賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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賠償の予約. 受注者は、第 45 46 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とするに相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。
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Samples: 建設工事請負契約書, Construction Contract
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする。
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Samples: 建築工事監理業務委託契約書, 建築工事監理業務委託契約書
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする受注者は、第37条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする。
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Samples: 建築設計業務委託契約, 建築設計業務委託契約
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 29 条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除す るか否かを問わず、賠償金として、契約単価に予定数量を乗じた額の 100 分の 2 20 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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Samples: Maintenance Service Contract
賠償の予約. 受注者は、第 45 43 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 2 各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする分の1に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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Samples: 委託契約書
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする受注者は、第39条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除す るか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする。
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Samples: 土木設計業務等委託契約
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする受注者は、第41条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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Samples: 委託契約
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 52 条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、同条第2項の規定に基づき支払う違約金のほか、賠償金として、この契約による請負代金額の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も、同様とする。
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Samples: Construction Contract
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする受注者は、第37条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による契約代金額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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Samples: Construction Contract
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする受注者は、第34条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の1に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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Samples: 用地補償総合技術業務委託契約書
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする受注者は、第40条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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Samples: 委託契約
賠償の予約. 受注者は、第 45 47 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除す るか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の 100 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする20 に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
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Samples: 建設工事請負契約書
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする受注者は、第31条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする。
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Samples: 建築工事監理業務委託契約
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする受注者は、第43条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
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Samples: Construction Contract
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする受注者は、第37条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。作業が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
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Samples: 委託契約
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする受注者は、第43条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
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Samples: Construction Contract
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする受注者は、第40条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が 契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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Samples: 委託契約
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 受注者は第 44 条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除する か否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
賠償の予約. 受注者は、第 45 37 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除す るか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による業務委託料の 100 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする20 に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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Samples: 業務委託契約
賠償の予約. 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする受注者は,第15条の2第1号から第4号までのいずれかに該当するときは,発注者が契約を解除するか否かにかかわらず,発注者の請求に基づき,契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約の履行が完了した後においても同様とする。
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Samples: 印刷製本契約書