賠償責任補償 のサンプル条項

賠償責任補償. 主催団体 ※行事参加者個人の賠償責任補償ではありません
賠償責任補償. >保険金をお支払いする主な事故例
賠償責任補償. >保険金をお支払いする主な事故例 賠償責任補償は行事参加者個人の負った賠償責任は対象外です。
賠償責任補償. 特約】 *施設・業務行為賠償責任補償特約 *請負業者賠償責任補償特約 *生産物賠償責任補償特約 *保管者賠償責任補償特約 *自動車管理者賠償責任補償特約 *旅館賠償責任補償特約 *借家人賠償責任・修理費用総合補償特約 蠱 地震保険について
賠償責任補償. 特約 旅行行程中に日本国内において発生した偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、1回の事 故につき損害賠償金は、賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠 償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 (注)被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者などが法律上の損害賠償責任を負ったときも損害賠償金をお支払いします。 携行品損害補償特約 旅行行程中に日本国内において発生した偶然な事故により携行品(※ 1)に損害が生じた場合、被害物の時価(※2)を基準に算出した損害額から自己負担額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。 (※1)「携行品」とは、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品をいいます。 (※2)「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な金額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 (注1)1個、1組または1対のものについては各々10万円を、現金、乗車券、宿泊券等については合計して5万円を損害額の限度とします。 (注2)次のものは保険の対象となりません。 有価証券、印紙、切手、預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、自動車、原動機付自転車、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん等危険なスポーツをしている間のそのスポーツのための用具 など (注3)携行品の紛失・置き忘れは携行品損害保険金の支払い対象外です。また、盗難による損害の場合は、警察署の盗難届出証明が必要となります。 救援者費用等補償特約 旅行行程中に以下の①から④までのいずれかに該当した場合に、ア.からオ.の費用のうち、ご契約者、被保険者またはその親族の方が負担した費用に対してその費用の負担者に保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、救援者費用等の保険金額を限度とします。 ①被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合もしく は遭難した場合
賠償責任補償. ●保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ●戦争、暴動、天災(地震、噴火、洪水、津波など)等に起因する損害賠償責任 ●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 ●被保険者が他人から借りたり預かったりしている財物が損害を受けたことにより、被保険者が貸主に対して負担する損害賠償責任 ゴルファー傷害補償 ●保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ ●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ●頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの ●被保険者の入浴中の溺水(注1)。ただし、入浴中の 溺水(注1)が、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には保険金をお支払いします。 ●誤嚥(えん)(注2)によって生じた肺炎 ゴルフ 用品補償 ホールインワン・
賠償責任補償. >保険金をお支払いする主な事故例 行事保険の対象(すべての行事区分が対象です。) 行事保険(当日参加対応型)の対象
賠償責任補償. ①損害賠償金 ・身体の障害(対人事故):治療費、慰謝料、被害者の方の逸失利益等 ・財物の損壊(対物事故):修理代等 ②損害発生拡大防止費用・求償権保全行使費用 事故発生の後、損害賠償責任を負担することによる損害の発生・拡大防止、または求償権の保全・行使のために要した有益な費用をお支払いします。
賠償責任補償. ゴルフ場敷地内(※)や練習場で他人にケガを♛わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって♛う法律上の損害賠償責任を補償します。 ゴルフ場敷地内(※)で発生したゴルフ用品の損害(盗難(注1)、ゴルフクラブの破損・曲損(注2))を補償します。 (注1)ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。 (注2)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりません。
賠償責任補償. ●保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 ●被保険者が他人から借りたり預かったりしている物の損壊につい ての損害賠償責任 ●戦争、暴動、天災(地震、噴火、洪水、津波等)等に起因する損 害賠償責任 等 ゴルフ用品補償 ●保険契約者、被保険者の故意または重大な過失による損害 ●自然の消耗または性質による変質等による損害 ●戦争、暴動、地震、噴火、津波による損害 ●ゴルフボールのみの盗難 ●ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損 ●ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失 ●ゴルフ場またはゴルフ練習場以外の場所で発生した事故 等 ゴルファー傷害補償 ●保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大 な過失によるケガ ●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ●戦争、暴動、地震、噴火、津波によるケガ ●頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、そ れを裏付ける医学的他覚所見のないもの ●ゴルフ場またはゴルフ練習場以外の場所で発生したケガ 等 ホールインワン・アルバトロス費用補償(※) ●日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス ●ゴルフ場の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホー ルインワンまたはアルバトロス ●ゴルフ場の使用人が実際に勤務しているゴルフ場で達成し たホールインワンまたはアルバトロス 等 上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款、特別約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されていますので、必ずご確認ください。 ※原則として、セルフプレー時に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払の対象にはなりません。保険金をお支払いする主な場合については2ページをご参照ください。 賠償責任補償 1億円 1.2億円 1.5億円 1.5億円 2億円 傷害補償 600万円 820万円 970万円 890万円 980万円 用品補償 27万円 29万円 35万円 40万円 40万円 ホールインワン・アルバトロス補償 20万円 40万円 50万円 70万円 100万円 保険料 6,000円 9,000円 11,000円 14,000円 18,000円 ※免責金額はありません。 ※ゴルフの競技または指導を職業・職務(短期アルバイトを含みます。)とされている方は、ホールインワン・アルバトロス費用を補償するお引受はできませんので、上記セット以外でのお引受となります。 ※上記以外のセットをご希望の場合は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。