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質問回答 のサンプル条項

質問回答. 本プロポーザルに関して質問がある場合は,様式5「質問書」を次のとおり提出すること。 (1) 提出期限 令和6年3月25日(月)午後5時00分まで (2) 提出先 1(5)に同じ
質問回答. 参加申込に関する質問および技術提案書及びVE提案書等に関する質問を以下の要領にて実施する。 1 提出期限
質問回答. 仕様書、本実施要領等の内容に不明な点がある場合は、質問書(様式2)を提出すること。 (1) 受付期間 令和3年10月25日(月)から10月29日(金)まで (2) 受付時間 大磯町の休日を定める条例第1条に規定する町の休日を除く、午前9時から午後5時までとする。 (3) 質問書の提出 質問書(様式2)により、電子メール(ファイル添付)にて提出すること。提出先は、「13 担当課」に記載のあるメールアドレスとする。また、提出先に電話で到達確認を行うこと。(誤送信等により未着の場合には、回答は行わないため注意すること。) (4) 回答方法 質問に対する回答は、令和3年11月12日(金)より町ホームページにて公表する。(予定)
質問回答 

Related to 質問回答

  • 回答方法 質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。 (URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/ja/announce/index.php?contract=1)

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 個人情報保護管理者 当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • サービス料金 1 有償サービスのご利用料金は、kintoneユーザー数および各オプションのプランによって決定します。サービス料金の詳細につきましては、ホームページ等の価格表をご確認ください。価格表に記載のない場合は、個別の御見積書にて提示するものとします。また、有償サービスの提供を受けるにあたり初期費用が別途かかる場合があります。なお、有償サービスのご利用にあたり、kintoneの使用料、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金その他発生する通 信関係費用等については、当該サービス料金には含まれません。契約者ご自身が、別途通信事業者に対してお支払ください。 2 契約時にキャンペーン価格が適用される場合は、適用期間経過後は通常料金が適用されます。 3 契約者はサービス期間に応じて、個別に定める支払期日までに該当のサービス料金を支払うものとします。 4 契約者は、サービス料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社に対してお支払いただく場合があります。なお、年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日あたりの割合とします。 5 別段の定めがある場合を除き、既に支払われたサービス料金についての返金等は一切行ないません。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。