責任限度額 のサンプル条項

責任限度額. ⑴ 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴ ①の損賠償金の額は、被を受けた受託物の時価(注)を超えないものとします。
責任限度額. 当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴ ①の損賠償金の額は、事故の生じた地および時における被を受けたヨット・モーターボートの価額 (注)を超えないものとします。 (注) 被 を受けたヨット・モーターボートの価額 被 を受けたヨット・モーターボートと同一種類、同年式で同じ損耗度のヨット・モーターボートの市場販売価格相当額をいいます。
責任限度額. 本規約及び特約に別段の定めがある場合を除き、当社の会員に対する責任限度額は、その時々におけるカード残高相当額とし、本カードにチャージされている資金と同じ通貨建てとします。
責任限度額. 詐欺行為若しくは故意による行為、故意若しくは重過失による行為に起因する死亡若しくは傷害による損害、物損又は第三者の知的財産権の侵害に起因する損害の補償を除き、本契約に基づく又は関係する全ての損害(個別に、また、これらを併せて)に対する各当事者の責任限度額は、かかる損害に係る最初の請求の前の 12 ヶ月間において、関連する本テクノロジーに関して本契約に基づき UiPath に対して支払われたライセンス料等を超えないものとします。
責任限度額. (1)当会社が、被保険者に使用者賠償保険金として支払う正味損害賠償金額は、1回の災害(注1)について保険証券記載の免責金額(注2)を超える部分とし、かつ保険証券記載の保険金額をもって限度とします。 (注1)被用者が、業務上の事由によって被った身体の障害をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
責任限度額 a) 本条項 4(b)を条件として本追加担保に基づくクラブの責任限度額は一船舶一事故、あるいは一つの出来事から発生した一連の事故について総額で 3,000 万米ドルとする。

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  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。

  • 発注者の催告によらない解除権 第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 報告義務 1.本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 本サービス提供の終了 1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して