責任限度額. 当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴ ①の損賠償金の額は、被を受けた携行品の時価(注)を超えないものとします。
責任限度額. 当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴ ①の損賠償金の額は、事故の生じた地および時における被を受けたヨット・モーターボートの価額 (注)を超えないものとします。 (注) 被 を受けたヨット・モーターボートの価額 被 を受けたヨット・モーターボートと同一種類、同年式で同じ損耗度のヨット・モーターボートの市場販売価格相当額をいいます。
責任限度額. 詐欺行為若しくは故意による行為、故意若しくは重過失による行為に起因する死亡若しくは傷害による損害、物損又は第三者の知的財産権の侵害に起因する損害の補償を除き、本契約に基づく又は関係する全ての損害(個別に、また、これらを併せて)に対する各当事者の責任限度額は、かかる損害に係る最初の請求の前の 12 ヶ月間において、関連する本テクノロジーに関して本契約に基づき UiPath に対して支払われたライセンス料等を超えないものとします。
責任限度額. 本規約に別段の定めがある場合を除き、当社の利用者に対する責任限度額は、その時々におけるカード残高相当額とします。当社の利用者に対する責任限度額は、本カードに入金されている資金と同じ通貨建てとします。
責任限度額 a) 本条項 4(b)を条件として本追加担保に基づくクラブの責任限度額は一船舶一事故、あるいは一つの出来事から発生した一連の事故について総額で 3,000 万米ドルとする。
b) 一船舶について、本条項で提供する生化学兵器等追加担保を当クラブ、あるいはプール協定に参加するその他保険者に一以上の加入契約がある場合、当該加入契約におけるすべての責任、費用、損失および出費についての回収総額は、本条項 4(a)に規定する金額を超えない。 また、当該加入契約に対するクラブの責任は、当クラブおよびその他保険者から回収可能なすべてのクレームにかかわる保険金総額に対する、当該加入契約に基づく保険金額の割合を限度とする。
責任限度額. 当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券に記載された 契約方式に対して、この特約の保険金額に下表に記載された復旧期間に対応する割合を乗じて得た額を超えないものとし ます。 復旧期間 契約方式 1か月以下 1か月超2か月以下 2か月超3か月以下 3か月超4か月以下 4か月超12か月以下 1型 40% 80% 100%
責任限度額. 民 間 政 府 合 計 2,249億円 11兆7,751億円 12兆円
責任限度額. (1) 当会社が、被保険者に使用者賠償保険金として支払う正味損害賠償金額は、1回の災害(注1)について保険証券記載の免責金額(注2)を超える部分とし、かつ保険証券記載の保険金額をもって限度とします。 (注1)被用者が、業務上の事由によって被った身体の障害をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(2) 当会社が、被保険者に使用者費用保険金として支払う使用者費用は、その全額とします。ただし、前条①および②の費用については、正味損害賠償金額が保険証券記載の1回の災害に適用する支払限度額を超えた場合は、その支払 限度額の前記正味損害賠償金額に対する割合をもって限度とします。
(3) 1)または(2)にいう「1回の災害」とは、発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいい、その最初の災害が発生した時にすべての災害が発生したものとみなします。
責任限度額. (1) 当会社が、保険契約者またはその下請負人に使用者賠償保険金として支払う正味損害賠償金額は、1回の災害につき保険証券記載の免責金額(注)を超過する部分とし、かつ保険証 券記載の支払限度額をもって限度とします。 注
責任限度額. (1) 当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金の額は、被害受託物が、事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有したであろう価額を超えないものとします。
(2) 当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金は、同条(3)の規定にかかわらず、保険期間を通じて、保険証券記載の総保険金額(以下 「総保険金額」といいます。)を限度とします。
(3) 当会社が普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金に対して保険金を支払った場合は、総保険金額から支払った保険金の額を控除した残額が、その保険金の支払に係る事故が発生した時以降の保険期間に対する総保険金額となります。