Common use of 輸入信用状受付サービス Clause in Contracts

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が端末から輸入信用状の開設および条件変更申込を受付けるサービスです。 2. 契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。契約者は翌営業日以降を開設 (変更)希望日として本サービスの依頼を行うことができます。開設(変更)希望日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、開設(変更)希望日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組日における対外発信を確約するものではありません。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」、「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定したとき。 (2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。 (3) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。 5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。 6. 信用状発行・条件変更手数料 (1) 本サービスにより輸入信用状開設・条件変更を取り組む場合は、第2条7項の基本手数料等とは別に、当行所定の輸入信用状発行・条件変更にかかる手数料・保証料(以下「信用状手数料等」とします)をいただきます。 (2) 信用状手数料等は、輸入信用状開設・条件変更の都度、または毎月当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。

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Samples: Web利用規定, 利用規定, やまぎん外為web利用規定

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が端末から輸入信用状の開設および条件変更申込を受付けるサービスです。 2. 契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。契約者は翌営業日以降を開設 (変更)希望日として本サービスの依頼を行うことができます。開設(変更)希望日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、開設(変更)希望日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組日における対外発信を確約するものではありません契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。契約者は翌営業日以降を開設(変更)希望日として本サービスの依頼を行うことができます。開設(変更)希望日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、開設(変更)希望日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組日における対外発信を確約するものではありません。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」、「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定したとき。 (2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。 (3) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。 5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。 6. 信用状発行・条件変更手数料 (1) 本サービスにより輸入信用状開設・条件変更を取り組む場合は、第2条7項の基本手数料等とは別に、当行所定の輸入信用状発行・条件変更にかかる手数料・保証料(以下「信用状手数料等」とします)をいただきます。 (2) 信用状手数料等は、輸入信用状開設・条件変更の都度、または毎月当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。

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Samples: もみじ外為web利用規定, Web利用規定, やまぎん外為web利用規定

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が端末から輸入信用状の開設および条件変更申込を受付けるサービスです輸入信用状受付サービスとは、契約者が使用端末機から行った信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです。 2. 契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。契約者は翌営業日以降を開設 (変更)希望日として本サービスの依頼を行うことができます。開設(変更)希望日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、開設(変更)希望日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組日における対外発信を確約するものではありません依頼内容は本規定第9条第2項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」、「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼は、国際商業会議所制定の最新版の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに同意します。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。すべてキャンセル扱いとします。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定したとき契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。 (2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (3) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。 (4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき開設・変更指定日に開設・変更手数料が申込代表口座の支払可能残高を超えており、決済が出来なかったとき。ただし、申込代表口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落しの総額が申込代表口座より引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、支払可能残高の確認、決済の時間は本規定第9条第5項(1)に準ずるものとし、いったんキャンセルとなった輸入信用状の開設・変更依頼については、当日中に資金の入金があっても取扱はいたしません。 (5) 輸入信用状受付サービスによる依頼にかかる輸入取引が外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。 (6) 当行に登録済みの英文名と信用状開設依頼の依頼人名が相違するとき。 (7) 当行所定の手続きの結果、輸入信用状の開設・変更が相当でないと当行が判断したとき。 5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。 6. 信用状発行・条件変更手数料 (1) 本サービスにより輸入信用状開設・条件変更を取り組む場合は、第2条7項の基本手数料等とは別に、当行所定の輸入信用状発行・条件変更にかかる手数料・保証料(以下「信用状手数料等」とします)をいただきます。 (2) 信用状手数料等は、輸入信用状開設・条件変更の都度、または毎月当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。

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Samples: 道銀グローバルweb利用規定, 道銀グローバルweb利用規定

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が端末から輸入信用状の開設および条件変更申込を受付けるサービスです輸入信用状受付サービスとは、利用者が端末から行った信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです。 2. 契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。契約者は翌営業日以降を開設 (変更)希望日として本サービスの依頼を行うことができます。開設(変更)希望日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、開設(変更)希望日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組日における対外発信を確約するものではありません依頼内容は本規定第 8 条第 2 項により乙が受信した時点で確定し、乙所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組指定日における対外発信を確約するものではありません。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」、「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、甲が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないことになった場合であっても、甲は乙から甲へのお取扱いができない旨の連絡、およびお取扱できない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします(1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定したとき(1) 乙所定の手続きの結果、与信判断等乙独自の判断より開設を行わないと決定したとき(2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき(2) 甲から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき乙が所定の手続を行ったとき(3) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき(3) 輸入信用状受付サービスによる依頼が乙所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき(4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき(4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、乙所定の回数連続して行ったとき。 (5) 輸入信用状受付サービスによる依頼にかかる輸入取引が外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると乙が判断するとき。 (6) 乙に登録済みの英文名と信用状開設依頼の依頼人名が相違するとき。 (7) 乙所定の手続きの結果、輸入信用状の開設・変更が相当でないと判断したとき。 5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします甲は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、乙所定の期間内に乙宛に当該書類等を提出するものとします 6. 信用状発行・条件変更手数料 (1) 本サービスにより輸入信用状開設・条件変更を取り組む場合は、第2条7項の基本手数料等とは別に、当行所定の輸入信用状発行・条件変更にかかる手数料・保証料(以下「信用状手数料等」とします)をいただきます。 (2) 信用状手数料等は、輸入信用状開設・条件変更の都度、または毎月当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。

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Samples: Biz Web 外為利用規定, Biz Web 外為利用規定

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が端末から輸入信用状の開設および条件変更申込を受付けるサービスです輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から輸入信用状の開設および条件変更申込を受け付けるサービスです。 2. 契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。契約者は翌営業日以降を開設 (変更)希望日として本サービスの依頼を行うことができます。開設(変更)希望日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、開設(変更)希望日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組日における対外発信を確約するものではありません契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。契約者は翌営業日以降を開設(変更)希 望日として本サービスの依頼を行うことができます。開設(変更)希望日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、開設(変更)希望日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組日における対外発信を確約するものではありません。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」、「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定したとき。 (2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。 (3) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。 5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。 6. 信用状発行・条件変更手数料 (1) 本サービスにより輸入信用状開設・条件変更を取り組む場合は、第2条7項の基本手数料等とは別に、当行所定の輸入信用状発行・条件変更にかかる手数料・保証料(以下「信用状手数料等」とします)をいただきます本サービスにより輸入信用状開設・条件変更を取り組む場合は、第3条の基本手数料等とは別に、当行所定の輸入信用状発行・条件変更にかかる手数料・保証料(以下「信用状手数料等」とします)をいただきます。 (2) 信用状手数料等は、輸入信用状開設・条件変更の都度、または毎月当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします信用状手数料等は、輸入信用状開設・条件変更の都度、または毎月当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします

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Samples: やまぎん法人インターネットバンキングサービス外為受付サービス利用規定

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が端末から輸入信用状の開設および条件変更申込を受付けるサービスです輸入信用状受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が輸入信用状の開設および条件変更の依頼を行うサービスです。 2. 契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。契約者は翌営業日以降を開設 (変更)希望日として本サービスの依頼を行うことができます。開設(変更)希望日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、開設(変更)希望日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組日における対外発信を確約するものではありません依頼内容は本規定第8条第2項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組指定日における対外発信を確約するものではありません。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」、「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定したとき。 (2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。 (3) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき届出と異なるパスワード等の送信を、当行所定の回数、連続して行ったとき。 5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。 6. 信用状発行・条件変更手数料 (1) 本サービスにより輸入信用状開設・条件変更を取り組む場合は、第2条7項の基本手数料等とは別に、当行所定の輸入信用状発行・条件変更にかかる手数料・保証料(以下「信用状手数料等」とします)をいただきます。 (2) 信用状手数料等は、輸入信用状開設・条件変更の都度、または毎月当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。

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Samples: 利用規定

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が端末から輸入信用状の開設および条件変更申込を受付けるサービスです。輸入信用状受付サービスとは、契約者が使用端末機から行った信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです。取引にかかる時限は下記のとおりとします。 取引指定日前営業日 午後3時00分 取引時限 2. 契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。契約者は翌営業日以降を開設 (変更)希望日として本サービスの依頼を行うことができます。開設(変更)希望日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、開設(変更)希望日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組日における対外発信を確約するものではありません依頼内容は本規定第9条第2項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」、「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼は、国際商業会議所制定の最新版の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに同意します。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。すべてキャンセル扱いとします。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定したとき契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。 (2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (3) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。 (4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき開設・変更指定日に開設・変更手数料が申込代表口座の支払可能残高を超えており、決済が出来なかったとき。ただし、申込代表口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落しの総額が申込代表口座より引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、支払可能残高の確認、決済の時間は本規定第9条第5項(1)に準ずるものとし、いったんキャンセルとなった輸入信用状の開設・変更依頼については、当日中に資金の入金があっても取扱はいたしません。 (5) 輸入信用状受付サービスによる依頼にかかる輸入取引が外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。 (6) 当行に登録済みの英文名と信用状開設依頼の依頼人名が相違するとき。 (7) 当行所定の手続きの結果、輸入信用状の開設・変更が相当でないと当行が判断したとき。 5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。 6. 信用状発行・条件変更手数料 (1) 本サービスにより輸入信用状開設・条件変更を取り組む場合は、第2条7項の基本手数料等とは別に、当行所定の輸入信用状発行・条件変更にかかる手数料・保証料(以下「信用状手数料等」とします)をいただきます。 (2) 信用状手数料等は、輸入信用状開設・条件変更の都度、または毎月当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。

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