依頼内容の訂正・取消 のサンプル条項

依頼内容の訂正・取消. 当行が依頼内容を受信した後においては、契約者は伝送した振込・請求明細の内容変更または取消が出来ません。
依頼内容の訂正・取消. 依頼内容が成立した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
依頼内容の訂正・取消. (1) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消は原則としてできないものとします。ただし、送金指定日の前営業日までは、当行所定の依頼書の提出により当行に訂正または取消を依頼できるものとします。
依頼内容の訂正・取消. (1) 当行にて受付済みで取引成立前の外国送金の内容の訂正・取消は別途、当行所定の手続により取扱うものとします。
依頼内容の訂正・取消. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の全営業日までは、当行所定の方法により当行に訂正または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて訂正または取消を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設・変更にかかる手数料相当額は返却しません。
依頼内容の訂正・取消. 当行にて受付済みで取引成立前の輸入信用状の開設および条件変更の依頼内容の訂正・取消は別途、当行所定の手続により取扱うものとします。
依頼内容の訂正・取消. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正なたは取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法により当行に訂正または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて訂正または取消を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
依頼内容の訂正・取消. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。 ただし、当金庫がやむを得ないものと認めて依頼内容の変更または取消を承諾する場合には、当金庫所定の方法により手続きを行うものとします。
依頼内容の訂正・取消. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消が原則としてできない ものとします。ただし、当社がやむを得ないものと認めて、訂正または取消を承 諾した場合には、当社は利用者から当社所定の依頼書の提出を受け、当社所定の
依頼内容の訂正・取消. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、乙所定の方法により乙に訂正または取消を依頼できるものとします。取組指定日以降で、乙がやむを得ないものと認めて変更 または取消を承諾する場合には、乙は甲から乙所定の方法により、乙所定の手数料を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設・変更にかかる手数料相当額は返却しません。