依頼内容の訂正・取消 のサンプル条項

依頼内容の訂正・取消. 当行が依頼内容を受信した後においては、契約者は伝送した振込・請求明細の内容変更または取消が出来ません。
依頼内容の訂正・取消. 依頼内容が成立した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
依頼内容の訂正・取消. (1) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消は原則としてできないものとします。ただし、送金指定日の前営業日までは、当行所定の依頼書の提出により当行に訂正または取消を依頼できるものとします。 (2) 送金指定日当日の訂正または取消は一切取扱できません。対外発信が完了したものとみなし、内容変更または組戻しとして取扱します。その場合、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の内容変更手数料、組戻手数料等を受入したうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。又、組戻し代り金については、当初の送金代り金を下回る可能性があります。
依頼内容の訂正・取消. (1) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消は原則としてできないものとします。ただし、取扱指定日の前営業日までは、当行所定の依頼書の提出により当行に訂正または取消を依頼できるものとします。 (2) 取扱指定日当日の訂正または取消は一切取扱できません。ただし、訂正または取消が当行からの依頼に基づく場合はこの限りではありません。
依頼内容の訂正・取消. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の全営業日までは、当行所定の方法により当行に訂正または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて訂正または取消を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設・変更にかかる手数料相当額は返却しません。
依頼内容の訂正・取消. (1) 当行にて受付済みで取引成立前の外国送金の内容の訂正・取消は別途、当行所定の手続により取扱うものとします。 (2) 取引成立後の内容変更、取消(組戻し)については別途、当行所定の手続により取扱うものとします。なお、内容変更、取消(組戻し)の取扱において生ずる当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用は、契約者においてこれを負担することとします。
依頼内容の訂正・取消. 当行にて受付済みで取引成立前の海外送金の内容の訂正・取消は別途、当行所定の手続により取扱うものとします。
依頼内容の訂正・取消. 当行にて受付済みで取引成立前の輸入信用状の開設および条件変更の依頼内容の訂正・取消は別途、当行所定の手続により取扱うものとします。
依頼内容の訂正・取消. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消は原則できないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法で当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて訂正または 取消を承諾した場合には、当行は契約者から所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料を受入れその手続きを行なうものとします。この場合、信用状開設(発行)・条件変更の手数料相当額は返却しません。 ※ 輸入信用状サービスにかかる依頼内容の変更または取消について 依頼内容が確定ずみの輸入信用状の開設・条件変更の変更または取消については、 「輸入信用状条件変更依頼書」を当行営業店に提出していただきます。また、取消・条件変更についての信用状受益者の同意が必要となる場合があります。なお、輸入信用状の開設・条件変更の変更または取消にかかる手数料については、当行営業店までお問い合わせください。
依頼内容の訂正・取消. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正なたは取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法により当行に訂正または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて訂正または取消を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。