取引依頼の不受理 のサンプル条項

取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 送金取組日の当金庫所定の時限に送金代り金と送金手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、支払指定口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落しの総額が支払指定口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の判断によるものとします。なお、いったん送金代り金および送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。 (2) 代表口座または支払指定口座が解約済みのとき。 (3) 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 (4) 差押等のやむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。 (5) 外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (6) 届出と異なるパスワード等の送信を当金庫所定の回数を連続して行ったとき。 (7) 外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当金庫が判断するとき。 (8) 当金庫に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、外国送金受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき。 (9) 契約者が第三者に代わって送金を行ったとき。 (10) 外貨金額が確定しておらず、円貨相当額で送金依頼が行われたとき。 (11) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき。
取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の時間に送金代り金と送金手数料の金額が、外国送金代り金引落口座および取引手数料決済口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、外国送金代り金引落口座および取引手数料決済口座からの引落がこのサービスによるものに限らず複数ある場合において、その引落総額が外国送金代り金引落口座および取引手数料決済口座より引落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の判断によるものとします。なお、一旦外国送金代り金および外国送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。 (2) 月間利用料引落口座、外国送金決済代り金引落口座、または取引手数料引落口座が解約済のとき。 (3) 契約者から外国送金決済代り金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。 (4) 差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。 (5) 外国送金受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (6) 外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合、輸入信用状発行受付サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等により発行および条件変更が相当でないと当行が判断したとき。 (2) 発行または条件変更取組日に発行手数料または条件変更手数料が代表口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、代表口座からの引落がこのサービスによるものに限らず複数ある場合において、その引落総額が代表口座より引落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の判断によるものとします。なお、一旦発行手数料または条件変更手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。 (3) 月間利用料決済口座または取引手数料決済口座が解約済のとき。 (4) 契約者から取引手数料決済口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。 (5) 輸入信用状発行受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (6) 外国為替関連法令に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 送金取組日に送金代り金と送金手数料の金額が、「外国送金代り金自動引落口座」および「手数料自動引落口座」の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、「外国送金代り金自動引落口座」および「手数料自動引落口座」からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落しの総額が「外国送金代り金自動引落口座」および「手数料自動引落口座」より引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の判断によるものとします。なお、いったん送金代り金または送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後であっても、次の各号に該当することが判明した場合には、お取扱いはできないものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設および条件変更が相当でないと当行が判断したとき。 (2) 開設・変更取組日に開設・変更手数料が取引手数料自動引落口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、「取引手数料自動引落口座」からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落しの総額が「取引手数料自動引落口座」より引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の判断によるものとします。なお、いったん開設・変更手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があってもお取扱いはいたしません。
取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合、為替予約サービスによる為替予約取引のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後であっても、次の各号に該当することが判明した場合には、お取扱いはできないものとします。この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害について、当行は責任を負いません。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により締結を行わないと決定したとき。
取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合は、外貨預金振替受付サービスによる外貨預金振替のお取扱いができません。なお、依頼内容が確定した後であっても、次の各号に該当することが判明した場合には、お取扱いはできないものとします。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の時間において、依頼内容に対して支払口座の残高が不足する場合。なお、いったん外貨預金振替が不能となった依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても外貨預金振替は行われません。 (2) 外貨預金振替の対象口座が解約済の場合。 (3) 届出と異なるパスワード等の送信を当行所定の回数連続して行ったとき。 (4) 契約者から「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」、または「外貨預金振替サービス利用口座」の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合。 (5) 差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。 (6) 外貨預金振替受付サービスによる依頼が、当行ホームページに掲示する取扱日および利用時間の範囲を超える場合。
取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合、為替予約受付サービスによる為替予約取引のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により締結を行わないと決定したとき。 (2) 為替予約受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (3) ご依頼の為替予約の残高合計金額が当行の定める為替予約の取扱上限額を超える場合。なお、当行における処理の関係上、取引のご依頼と当行処理のタイムラグによりデータ反映が遅れ、取扱上限額に空きがない場合を含みます。 (4) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。 (5) 外国為替市場等に急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約受付サービスによる取引を行わないと決定したとき。 (6) その他、当行において為替予約受付サービスによる取引を行うことが適切でないと判断した場合。