サービス料金の支払 のサンプル条項

サービス料金の支払. 1. サービス料金は、当社が本サービスの提供を現実に行った日より月単位で発生するものとします。本サービスの利用期間に 1 ヶ月に満たない期間がある場合においても、当該期間におけるサービス料金は、1 ヶ月分に相当する金額とします。 2. 前項にかかわらず、サービス料金のうち初期費用及び初回の月額サービス料金は、本サービス利用契約の契約成立日をもって、お客様に生じるものとします。
サービス料金の支払. 1. 利用者は、当社に対して、本サービスのライセンス許諾の対価として、個別契約において定めるサービス料金支払う。 2. サービス料金の支払方法は、個別契約において定めるものとする。
サービス料金の支払. 1. 契約者は、当社所定の方法でサービス料金(以下、初期料金及び月額料金を含む)を支払うものとします。なお、支払にかかる手数料は、契約者の負担とします。 2. 当社は、利用契約が成立次第、速やかに初期料金の請求書を契約者へ送付し、契約者はすみやかに初期料金を支払うものとします。 3. 当社は、月額料金を第 21 条(サービス料金の計算方法)に従って計算し、月額料金の対象期間を明記した請求書を契約者へ送付します。契約者は対象期間の前日までに、月額料金を支払うものとします。なお、当社から請求書を送付する時期は、契約書と当社間の支払サイトを鑑みて決定します。 4. サービスの利用開始後は、理由の如何にかかわらず当社は受領したサービス料金を返金しません。
サービス料金の支払. 1. お客様は、本サービスの利用権の対価(以下 「サービス料金」 といいます)として本注文書に記載のサービス利用料金を、本注文書に記載の条件に従って消費税・地方消費税相当額と併せて当社の指定する銀行口座へ振込みにより当社に支払います。ただし、振込みに要する費用はお客様の負担とします。 2. お客様が支払期限までにサービス料金の支払いを行わない場合、お客様は、当該支払期限の翌日から完済の日までの日数に応じて、当該未払額に対し年利 14.6%又はかかる支払いを遅滞した時点における法定利率のいずれか高い方の割合で計算した額を遅延損害金として支払うものとします。 3. お客様が支払期限までのサービス料金の支払いを一度でも怠った場合、お客様が当社に対して負担している金銭債務(サービス料金の残額の支払債務を含むがこれに限られない)の全てについて当社からの通知がなくとも当然に期限の利益を喪失し、お客様は当社に対してその全てを直ちに弁済しなければなりません。 4. いかなる場合であっても、お客様は、本契約の成立後、購入した本サービスの利用権の数量を、削減するはできないものとし、当社は既に支払われた又は発生したサービス料金を返金しません。
サービス料金の支払. 第1項に定める基本サービスの料金について、甲は請求書に明細を付して 2 月 1 日までに乙に請求し、乙は、3 月 1 日までに甲へ銀行振込の方法で支払います。
サービス料金の支払. お客様は、サービス料金を、支払期日までに、請求書記載の当社の銀行預金口座あて振込にて支払うものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。
サービス料金の支払. 1 第4条第1項に定める基本サービスの料金について、甲は請求書に明細を付して毎月○日までに乙に請求し、乙は、翌月○日までに甲へ○○○の方法で支払います。 2 第4条第2項に定める選択サービスの料金について、甲は請求書に明細を付して毎月○日までに乙に請求し、乙は、翌月○日までに甲へ○○○の方法で支払います。 3 乙が月途中で本契約を解除した場合、1か月を30日として日割り計算の方法により甲が精算します。 4 甲は、乙から料金の支払を受けたときは、乙に領収書を発行します。 ・具体的な支払方法を明確に記載してください。 (例 口座振替払・現金振込払・現金払等) ・月途中の解約の場合の料金の算定方法についても明記してください。

Related to サービス料金の支払

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • クレジットカードによる保険料支払の承認 当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 貸与品等 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。