サービス料金の支払 のサンプル条項

サービス料金の支払. 1. サービス料金は、当社が本サービスの提供を現実に行った日より月単位で発生するものとします。本サービスの利用期間に 1 ヶ月に満たない期間がある場合においても、当該期間におけるサービス料金は、1 ヶ月分に相当する金額とします。
サービス料金の支払. 1. 利用者は、当社に対して、本サービスのライセンス許諾の対価として、個別契約において定めるサービス料金支払う。
サービス料金の支払. 1. 契約者は、当社所定の方法でサービス料金(以下、初期料金及び月額料金を含む)を支払うものとします。なお、支払にかかる手数料は、契約者の負担とします。
サービス料金の支払. 第4条第1項に定める基本サービスの料金について、甲は請求書に明細を付して 2 月 1 日までに乙に請求し、乙は、3 月 1 日までに甲へ銀行振込の方法で支払います。
サービス料金の支払. 1. お客様は、本サービスの利用権の対価(以下 「サービス料金」 といいます)として本注文書に記載のサービス利用料金を、本注文書に記載の条件に従って消費税・地方消費税相当額と併せて当社の指定する銀行口座へ振込みにより当社に支払います。ただし、振込みに要する費用はお客様の負担とします。
サービス料金の支払. お客様は、サービス料金を、支払期日までに、請求書記載の当社の銀行預金口座あて振込にて支払うものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。

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  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら ご契約にあたっての大切なことがら

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 業務責任者 第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 支払保険金の計算 ⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。