近時の傾向 のサンプル条項

近時の傾向. このような伝統的な類型論争に対し、近時は、その実益を疑問視する声がある34)。医療契約の独自性・多様性を重視し、むしろ固有の内容それ自体の研究に目を向ける必要性を説く論者35)が増えてきた。 「専門家を一方当事者とする契約」の研究である36)。専門家の例として、医師の 五 The Seinan Law Review, Vol. 38, No. 2(2005). 「専門家の責任」という括りで類型化することの意義については見解の分かれるところではある37)。いずれにせよ、この理論自体未成熟であり、まずは個々の専門家責任の検討を待たねばならない段階にあるといえよう。 訴訟において契約責任を追及するためには、契約の当事者を確定しなければならない。契約の当事者論の実益はまさにそこにある。医療契約の当事者の確定は、しかし従来から学説における困難な課題であった38)。 通説・裁判例は、医療機関の開設者39)を契約当事者とし、治療にあたる医師 をその履行補助者であると位置づける40)。その論拠としては、以下の二点が挙 げられている41)。第一に、現代医療は人的・物的に組織化された有機体である 医療機関が一体となって行なうものであって、個々の医師は代替可能な(実際、担当医が途中で交替することもある)一要素にすぎないという点である。そし て第二に、医療の対価である診療報酬請求権は開設者に帰属するという点であ る。いわゆる診療独立性の原則(個々の診療行為は治療にあたる医師が独立し て行ない、開設者等の指揮命令に服さないという原則)に関しては、開設者は 第一に、意思能力さえあれば足りるとする見解がある42)。主たる論拠として、医療契約が一般の取引と異なり、生命・身体という一身専属的事柄にかかわる ことが挙げられている(ところで、民法における意思能力とは対象事項ごとに 個別具体的に判断されるべきものであるが、医療契約の締結に必要とされる意 思能力の有無の判断基準については定説が存在しない43))。 第二に、意思能力と行為能力を要するとする見解がある。換言すれば、行為能力なき意思能力者、つまり意思能力のある未成年者が法定代理人の同意なしに医療契約を締結した場合には、これを取消し得るとする見解である44)。本説では、主に診療報酬の支払という観点が念頭に置かれているようである。 少なくとも通常の医療契約に関しては、未成年者の当事者能力を認めるべきであろう。医療契約において、無能力者であるという理由で患者が財産上の不利益を受けるとは考えにくい。美容整形等の特殊な医療契約を除き、第一説により説得力を感ずる45)。

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  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 資料等の返還 第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

  • 資料等の返還等 第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (廃棄)

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。