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返還金の相殺 のサンプル条項

返還金の相殺. 甲は、第14条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
返還金の相殺. 譲渡人は、第 10 条第 1 項の規定により譲渡代金を返還する場合において、譲受人が前条に定める損害賠償金を譲渡人に支払うべき義務があるときは、返還する代金の全部又は一部と相殺することができる。
返還金の相殺. 甲は、前条の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第12条第3項に規定する違約金又は第13条第1項に規定する原状回復若しくは第14条に規定する損害賠償として甲に支払うべき金額があるときは、それらの全部又は一部とその返還金とを相殺できるものとする。
返還金の相殺. 甲は、第14条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第11条、第16条第2項又は第17条の規定により甲に支払うべき金額があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺することができる。
返還金の相殺. 甲は,前条の規定により売払い代金を返還する場合において,乙が第12 条に定める損害賠償と して甲に支払うべき金額があるときは,それらの全部又は一部とその返還金とを相殺できるものとする。
返還金の相殺. 甲は、第18条第3項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第16条に定める違約金又は前条に定める損害賠償金を支払う義務があるときは、返還する売買代金の一部又は全部と相殺する。
返還金の相殺. 甲は,第15条第1項の規定により売買代金を返還する場合において,乙が第5条第2項に定める遅延利息,第13条第1項に定める違約金又は第16条第2項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは,返還する売買代金と当該延納利息等の全部又は一部と相殺する。
返還金の相殺. 売払人は、第 14 条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、買受人が第 15 条第2項若しくは前条に定める損害賠償金を売払人に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
返還金の相殺. 甲は、本契約の規定により売買代金を返還する場合において、乙が甲に支払うべき債務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
返還金の相殺. 甲・乙は、第 29 条第 1 項又は第 30 条第 2 項の規定により売買代金を返還する場合において、 丙が第 5 条に定める遅延利息、第 21 条に定める違約金、第 25 条第 2 項又は前条に定める損害賠償金その他の本契約に定める金員を支払う義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。