迷惑行為 のサンプル条項

迷惑行為. 本ボランティアは、次の各号に定める行為をしてはなりません。
迷惑行為. 他の会員・利用者・近隣住民・弊社スタッフの迷惑になる行為、一般常識の範囲を逸脱する行為は一切禁止とする。
迷惑行為. センターを利用する者で、下記の行為があった場合、施設長の判断のもと、退去させることができる。退去を命じられた者からは所定の利用料金は徴収する。
迷惑行為. 騒音等他の利用者の迷惑になるような行為はご遠慮ください。 他の利用者や職員へ迷惑行為を行った場合には、契約書に掲げるとおり、退所の検討を行います。
迷惑行為. ボランティアは、次の各号に定める行為をしてはなりません。 1. 他のボランティアその他の本試合関係者及び観客に対し、本試合のイベントと関係のない勧誘(宗教や商品・サービス等の販売及び特定の団体への勧誘などを含みますが、これらに限られません。)を行う行為 2. 他のボランティアその他の本試合関係者及び観客に対して、本人の意思に反して個人情報を聞き出す行為 3. 本プログラムに関する活動中に本試合関係者、選手、来賓等に対して握手、サイン、記念撮影等を求める行為
迷惑行為. 会員が、他の会員および近隣に対して、以下あるいは以下に類する迷惑行為を行っていると判断されたときは、会員本人および保護者に指導や注意を与えます。場合によっては強制退会を勧告する場合があります。

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  • 準備行為 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則 (調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。 2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年 規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者 具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程 (平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者 具体的には、以下のとおり取扱います。 a) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。 b) 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。 c) 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。 d) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 禁止行為 貯金者は、次の各号の行為を行うことはできません。

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 目的外利用及び提供の禁止 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)

  • 損害賠償請求権者の直接請求権 の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。