追加保険料の払込み. (1) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。 (注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。 (4) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (5) 4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。 (6) この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (7) 6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかった ものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
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Samples: 地震保険契約
追加保険料の払込み. (1) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません当会社が第8条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます当会社は、保険契約者が第8条(保険料の返還または請求)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) 1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。 (注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます第8条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません第8条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注1)職業または職務の変更の事実 普通保険約款第13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(5) 4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います第8条(保険料の返還または請求)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(6) この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7) 6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかった ものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
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Samples: 自転車搭乗中傷害保険契約
追加保険料の払込み. (1) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません当会社が普通保険約款の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります普通保険約款第25条(保険料の返還または請求-本人の 変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等 の場合)(1)の規定により、追加保険料を請求する場合に おいて、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、普通保険約款第5条(被保険者の範囲)(3)の規定による 本人の変更の事実があった後に生じた事故による傷害に対し ては、変更前料率(注1)の変更後料率(注2)に対する割 合により、保険金を削減して支払います。
(3) 1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。 (注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます1)の追加保険料が普通保険約款第25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)または(4)の規定に基づく追加保険料の場合で、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場合(注3)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません普通保険約款第25条(保険料の返還または請求-本人の 変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等 の場合)(3)の規定による追加保険料を請求する場合にお いて、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に 保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求す ることができます。
(5) 4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います普通保険約款第25条(保険料の返還または請求-本人の 変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等 の場合)(4)の規定による追加保険料を請求する場合にお いて、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注4)があった後 に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注5)の 変更後料率(注6)に対する割合により、保険金を削減して 支払います。
(6) この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません普通保険約款第25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(8)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(7) 6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかった ものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
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Samples: 家族傷害保険
追加保険料の払込み. (1) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんこの特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) 1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。 (注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんこの特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(5) 4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(6) この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんこの特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は団体を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7) 6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかった ものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかったものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。 この特約が付帯された普通保険 保険金額 約款の「損害保険金の支払額」の×再調達価額の80%に=損害保険金の額 規定による損害の額 相当する額
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Samples: 地震保険契約
追加保険料の払込み. (1) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます盧 当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなけ ればなりません。 盪 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の返還または請求)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) 1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 蘯 第9条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、盪の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 盻 第9条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、盪の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます注1)職業または職務の変更の事実 普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)盧または盪の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 眈 第9条(保険料の返還または請求)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(4) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(5) 4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(6) この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7) 6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかった ものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
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Samples: 総合補償保険(普通傷害保険)契約
追加保険料の払込み. (1) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません(1) 当会社が第8条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(2) 第8条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料の支払を怠った場合には、当会社は、本人の変更の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注1)の変更後料率(注2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります注1)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料
(3) 当会社は、保険契約者が第8条(保険料の返還または請求)②または③の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) 1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません(4) 第8条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) 第8条(保険料の返還または請求)③の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます注1)職業または職務の変更の事実 普通保険約款第15条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(4) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません(6) 第8条(保険料の返還または請求)④の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(5) 4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(6) この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7) 6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかった ものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
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Samples: 家族傷害保険契約
追加保険料の払込み. (1) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます盧 当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。 盪 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の返還または請求)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) 1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 蘯 第9条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、盪の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 盻 第9条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、盪の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じ た事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます注1)職業または職務の変更の事実 普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)盧または盪の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 眈 第9条(保険料の返還または請求)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(4) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(5) 4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(6) この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7) 6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかった ものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
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Samples: 総合補償保険(普通傷害保険)契約
追加保険料の払込み. (1) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) 1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。 (注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(5) 4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(6) この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7) 6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかった ものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかったものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。 この特約が付帯された普通保険 保険金額 約款の「損害保険金の支払額」の×再調達価額の80%に=損害保険金の額 規定による損害の額 相当する額
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Samples: 地震保険契約
追加保険料の払込み. (1) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません当会社が普通保険約款の規定による追加保険料を請求したときは、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります普通保険約款第25条(保険料の返還または請求-本人の 変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等 の場合)(1)の規定により、追加保険料を請求する場合に おいて、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、普通保険約款第5条(被保険者の範囲)(3)の規定による 本人の変更の事実があった後に生じた事故による傷害に対し ては、変更前料率(注1)の変更後料率(注2)に対する割 合により、保険金を削減して支払います。
(3) 1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。 (注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます1)の追加保険料が普通保険約款第25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)または(4)の規定に基づく追加保険料の場合で、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場合(注3)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません普通保険約款第25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等 の場合)(3)の規定による追加保険料を請求する場合にお いて、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に 保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求す ることができます。
(5) 4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います普通保険約款第25条(保険料の返還または請求-本人の 変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等 の場合)(4)の規定による追加保険料を請求する場合にお いて、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注4)があった後 に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注5)の 変更後料率(注6)に対する割合により、保険金を削減して 支払います。
(6) この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません普通保険約款第25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(8)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(7) 6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかった ものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
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Samples: 家族傷害保険
追加保険料の払込み. (1) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません(1) 当会社が第8条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(2) 当会社は、保険契約者が第8条(保険料の返還または請求)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) 1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません(3) 第8条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 第8条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます注1)職業または職務の変更の事実 普通保険約款第2章傷害補償条項第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(4) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません(5) 第8条(保険料の返還または請求)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、 その追加保険料を領収する前に生じた事故による傷害、損失または損害に対して保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(5) 4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(6) この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7) 6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかった ものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
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Samples: 学生・生徒総合補償保険契約