追加保険料領収前の事故. 団体扱・集団扱特約 第6条(追加保険料領収前の事故)の規定は、追加保険料が第2条(この特約による追加保険料の払込みおよび当会社への通知方法の特則)の定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、適用しません。
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追加保険料領収前の事故. 団体扱・集団扱特約 第6条(追加保険料領収前の事故)の規定は、追加保険料が第2条(この特約による追加保険料の払込みおよび当会社への通知方法の特則)の定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、適用しません第6条(追加保険料領収前の事故)の規定は、追加保険料が第2条(この特約 による追加保険料の払込みおよび当会社への通知方法の特則)の定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、適用しません。
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Samples: 住宅総合保険約款