We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

追加請求基準値 のサンプル条項

追加請求基準値. 当月調達単価が 15.00 円を上回った場合、各契約種別における料金に(2)に定める仕入調整費(追加請求)を加えるものとします。
追加請求基準値. 追加請求基準値は、当該月における当社実績による調達単価の予測値より算出されます。 ・還元基準値 還元基準値は当該月における当社実績による調達単価の予測値より算出されます。
追加請求基準値. 当月調達単価が 15 円 00 銭を上回った場合、各契約種別における料金に、
追加請求基準値. 当月調達単価が 7 円 75 銭を上回った場合、各契約種別における料金に、(2)に定める仕入調整費(追加請求)を加えるものといたします。

Related to 追加請求基準値

  • 仮払金および供託金の貸付け等 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 寄託物等の取扱い 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。

  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 個人情報の公的機関等への提供 会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。

  • 消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。

  • 禁止行為 貯金者は、次の各号の行為を行うことはできません。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。