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追完請求権 のサンプル条項

追完請求権. 甲は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物がこの契約で定める内容に適合しないものであるときは、乙に対して相当の期間を定めて甲の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
追完請求権. 発注者は、納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができ る。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の 追完をすることができる。
追完請求権. (1) 本業務の成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が契約書及び仕様書で定める内容に適合しないものであるときは、受注者に対して相当の期間を定めて鳥取県の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 (2) 1)の規定により鳥取県が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、鳥取県は受注者に対して代金の減額を請求することができる。 (3) 1)及び(2)の規定は、鳥取県が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。
追完請求権. 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、甲は、乙に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
追完請求権. (1) 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物がこの契約で定める内容に適合しないものであるときは、受注者に対して相当の期間を定めて発注者の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 (2) 1)の規定により発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は受注者に対して代金の減額を請求することができる。 (3) 1)及び(2)の規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及びこの契約の解除を妨げるものではない。
追完請求権. 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
追完請求権. (1) 発注者は、成果物の引渡し後、当該成果物が仕様書又は双方協議の内容に適合しないものであるときは、受注者に対して相当な期間を定めて発注者の指示した方法により無償で補修、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 (2) 1)の規定により、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は受注者に対して代金の減額を請求することができる。 (3) 1)及び(2)の規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。

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