Common use of 退会及び会員資格の取消と利用の一時停止 Clause in Contracts

退会及び会員資格の取消と利用の一時停止. (1)会員の都合により退会するときは、会社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、会社への届出に加え、未払債務を完済したときをもって退会したものとします。(2)会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会社は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取り消すことがあります。この場合、会社は会社指定の ATM 等を通じてカードの回収を行うことができます。①入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合②本規約のいずれかに違反した場合③会員が会社との他の契約に基づき支払うべき債務の履行を遅滞した場合④第 12 条(1)(2)及び(3)に該当する場合⑤信用情報機関の情報内容又は情報件数等により、会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると会社が判断した場合⑥カード利用状況が適当でないと会社が判断した場合⑦住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき理由により会員の所在が不明となり、会社が会員への通知連絡について不能と判断した場合⑧会社所定の時期に会員資格の見直しを行い、その結果、引き続き会員として適当と認められない場合⑨貸付残高が存在しない期間が3年以上継続した場合⑩会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合⑪法令等の定めにより、会社が貸付を停止する義務を負う場合⑫会員が第 23 条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき⑬前各号に類する事由が生じた場合その他会社が会員として不適格と判断した場合 (3)(2)に該当し、会社がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします。

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退会及び会員資格の取消と利用の一時停止. 1)会員の都合により退会するときは、会社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、会社への届出に加え、未払債務を完済したときをもって退会したものとします。(2)会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会社は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取り消すことがあります。この場合、会社は会社指定の ATM 等を通じてカードの回収を行うことができます。①入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合②本規約のいずれかに違反した場合③会員が会社との他の契約に基づき支払うべき債務の履行を遅滞した場合④第 12 条(1)(2)及び(3)に該当する場合⑤信用情報機関の情報内容又は情報件数等により、会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると会社が判断した場合⑥カード利用状況が適当でないと会社が判断した場合⑦住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき理由により会員の所在が不明となり、会社が会員への通知連絡について不能と判断した場合⑧会社所定の時期に会員資格の見直しを行い、その結果、引き続き会員として適当と認められない場合⑨貸付残高が存在しない期間が3年以上継続した場合⑩会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合⑪法令等の定めにより、会社が貸付を停止する義務を負う場合⑫会員が第 23 条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき⑬前各号に類する事由が生じた場合その他会社が会員として不適格と判断した場合 (3)(2)に該当し、会社がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします1)会員の都合により退会するときは、当社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、当社への届出に加え、カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもって退会したものとします。(2)会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取り消すことがあります。この場合、当社は当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関のCD及び現金自動預け払い機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができます。①入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合②本規約のいずれかに違反した場合③会員が当社との他の契約に基づき支払うべき債務の履行を遅滞した場合④第15条(1)(2)及び(3)に該当する場合⑤信用情報機関の情報内容又は情報件数等により、会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合⑥カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合⑦住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき理由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合⑧当社所定の時期に会員資格の見直しを行い、その結果、引き続き会員として適当と認められない場合⑨貸付残高が存在しない期間が3年以上継続した場合⑩会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合⑪法令等の定めにより、当社が貸付を停止する義務を負う場合⑫会員が第24条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき⑬前各号に類する事由が生じた場合その他当社が会員として不適格と判断した場合(3)(2)に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします

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Samples: カードローン for Life 会員規約

退会及び会員資格の取消と利用の一時停止. 1)会員の都合により退会するときは、会社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、会社への届出に加え、未払債務を完済したときをもって退会したものとします。(2)会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会社は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取り消すことがあります。この場合、会社は会社指定の 1)会員の都合により退会するときは、会社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、会社への届出に加え、未払債務を完済したときをもって退会したものとします。(2)会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会社は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取り消すことがあります。この場合、会社は会社指定の ATM 等を通じてカードの回収を行うことができます。①入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合②本規約のいずれかに違反した場合③会員が会社との他の契約に基づき支払うべき債務の履行を遅滞した場合④第 12 条(1)(2)及び(3)に該当する場合⑤信用情報機関の情報内容又は情報件数等により、会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると会社が判断した場合⑥カード利用状況が適当でないと会社が判断した場合⑦住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき理由により会員の所在が不明となり、会社が会員への通知連絡について不能と判断した場合⑧会社所定の時期に会員資格の見直しを行い、その結果、引き続き会員として適当と認められない場合⑨貸付残高が存在しない期間が3年以上継続した場合⑩会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合⑪法令等の定めにより、会社が貸付を停止する義務を負う場合⑫会員が第 条(1)(2)及び(3)に該当する場合⑤信用情報機関の情報内容又は情報件数等により、会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると会社が判断した場合⑥カード利用状況が適当でないと会社が判断した場合⑦住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき理由により会員の所在が不明となり、会社が会員への通知連絡について不能と判断した場合⑧会社所定の時期に会員資格の見直しを行い、その結果、引き続き会員として適当と認められない場合⑨貸付残高が存在しない期間が3年以上継続した場合⑩会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合⑪法令等の定めにより、会社が貸付を停止する義務を負う場合⑫会員が第 23 条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき⑬前各号に類する事由が生じた場合その他会社が会員として不適格と判断した場合 (3)(2)に該当し、会社がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき⑬前各号に類する事由が生じた場合その他会社が会員として不適格と判断した場合(3)(2)に該当し、会社がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします

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退会及び会員資格の取消と利用の一時停止. 1)会員の都合により退会するときは、会社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、会社への届出に加え、未払債務を完済したときをもって退会したものとします。(2)会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会社は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取り消すことがあります。この場合、会社は会社指定の 1)会員の都合により退会するときは、会社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、会社への届出に加え、未払債務を完済したときをもって退会したものとします。(2)会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会社は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取り消すことがあります。この場合、会社は会社指定の ATM 等を通じてカードの回収を行うことができます。①入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合②本規約のいずれかに違反した場合③会員が会社との他の契約に基づき支払うべき債務の履行を遅滞した場合④第 12 条(1)(2)及び(3)に該当する場合⑤信用情報機関の情報内容又は情報件数等により、会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると会社が判断した場合⑥カード利用状況が適当でないと会社が判断した場合⑦住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき理由により会員の所在が不明となり、会社が会員への通知連絡について不能と判断した場合⑧会社所定の時期に会員資格の見直しを行い、その結果、引き続き会員として適当と認められない場合⑨貸付残高が存在しない期間が3年以上継続した場合⑩会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合⑪法令等の定めにより、会社が貸付を停止する義務を負う場合⑫会員が第 23 条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき⑬前各号に類する事由が生じた場合その他会社が会員として不適格と判断した場合 (3)(2)に該当し、会社がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします条(1)(2)及び(3)に該当する場合⑤信用情報機関の情報内容又は情報件数等により、会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると会社が判断した場合⑥カード利用状況が適当でないと会社が判断した場合⑦住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき理由により会員の所在が不明となり、会社が会員への通知連絡について不能と判断した場合⑧会社所定の時期に会員資格の見直しを行い、その結果、引き続き会員として適当と認められない場合⑨貸付残高が存在しない期間が 3 年以上継続した場合⑩会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合⑪法令等の定めにより、会社が貸付を停止する義務を負う場合⑫会員が第 22 条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき⑬前各号に類する事由が生じた場合その他会社が会員として不適格と判断した場合(3)(2)に該当し、会社がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします

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