退職時に残りの保険期間分の保険料を一括でお支払いいただきます のサンプル条項

退職時に残りの保険期間分の保険料を一括でお支払いいただきます. 次年度からは、OB・OGとして保険を継続できます。(年払口座振替となります。) →相手のケガに対しては、法律上の損害賠償責任を負ったとき、損害保険金をお支払いします。
退職時に残りの保険期間分の保険料を一括でお支払いいただきます. 次年度からは、OB・OGとして保険を継続できます。(年払口座振替となります。) A ケガや病気の治療のための入院が入院保険金のお支払いの対象となります。検査のみが目的で入院された場合はお支払いの対象外となります。 A 医師の診査は不要です。加入依頼書の質問欄に健康状態を正しくご記入ください。 告知いただいた内容によっては、ご加入をお断りする場合、または引受保険会社の提示するお引受け条件によってご加入いただく場合もあります。 1 本パンフレットの「補償内容」、「補償の概要等」、「重要事項説明書」等をご確認いただき、ご加入される補償内容や保険の対象となる方をご検討ください。 ご加入のお手続き

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  • 単元株式数 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 準拠法および裁判管轄 本規約には日本法が準拠法として適用され、また、本サービスに関して生じる紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。

  • 準拠法及び裁判管轄 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は、津地方裁判所とする。

  • 本特約の改定 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。

  • 賠償の予定 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 自動車の保険について ご契約前にご確認いただきたいこと

  • 裁判管轄 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。