通信料 のサンプル条項

通信料. 1. 当社は、利用者から本サービスの利用申込を受けた場合または利用者への本サービスの提供にあたり、通信利用契約の利用者識別番号またはメールアドレスに対し、電子メールをお送りする場合があります。 2. 前項に基づき当社が利用者にお送りする電子メールの受信にかかる通信料その他本サービスの利用申込または本サービスの利用に際し発生する通信料は、利用者が負担するものとします。
通信料. 当社は、契約者から本サービスの利用申込を受けた場合、又は契約者への本サービスの提供にあたり、本件携帯電話回線契約の携帯電話番号若しくはメールアドレス、又は本サービスの利用のために登録いただいたご契約番号若しくはメールアドレスに対し、電子メール(メッセージ R を含みます。)又はショートメッセージ(以下、総称して「電子メール等」といいます。)をお送りする場合があります。
通信料. 本サービスに関する料金は、この料金表の規定によります。
通信料. 本アカウントの利用に必要な費用は、利用者が負担するものとします。
通信料. 1 適用 1-1 電話サービス(タイプ1)に係るもの (1) 通信の条件等 ア メッセージ通信モード又はパケット通信モードにより行った通信が電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合において、当社の電気通信設備に蓄積した文字メッセージ又はメッセージデータ(以下この欄において「メッセージデータ等」といいま す。)は、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 イ アの規定によるほか、第31 条(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用中止)の規定により利用の中止があったときは、蓄積されているメッセージデータ等が消去されることがあります。この場合において、消去されたメッセージデータ等の復元はできません。 ウ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、当社が別に定める方法により指定した文字メッセージの受信を行わないようにすることができます。 エ メッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセージの数等その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 オ 国際通信は、本邦から別記12 に定める国又は地域への相互接続通信(当社の国際電気通信役務に係る電気通信設備への通信に限ります。)に限り行うことができます。 ただし、デジタル通信モードによる国際通信について は、別記12 に国又は地域の定めがない場合でも、行うことができるときがあります。 この場合において、その通信に関する料金については、当社が別に定めるところによります。 カ 当社は、国際通信及び国際メッセージ通信の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 キ 国際通信及び国際メッセージ通信は、本邦外の法令、 本邦外で電気通信事業を営む者が定めるところによりその扱いが制限されることがありま す。 ク 共有対象回線について、利用できる通信の区別は、デジタル通信モード、パケット通信モード及びメッセージ通信モードとします。 (2) 国際通信の区分等 ア 当社は、国際通信に関する料金を適用するため、次のとおり区分します。 通信区分 内容 ① 一般国際通信 相互接続通信であって、本邦外に着信する通信 ② 特定国際通信 相互接続通信であって、インマル サットシステムに係る移動地球局又は当社が定める衛星局設備に係る移動無線装置に着信する通信 イ 当社は、一般国際通信に関する料金を適用するため、別記12 に定める国際通信地域区分により地域を区分します。 ウ 国際通信地域区分は、通信を開始した時点の区分を適 用し、その通信が終了するまで変更しません。 (3) 通信時間等の測定等 ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 種類 通信時間等の測定
通信料. 取引先企業より現物にて賞与が支給された際の給与処理

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  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 本規約に定めのない事項 本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱をするものとします。

  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 本契約者の地位の承継 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。