通信料. 1. 当社は、お客さまから本サービスの利用申込を受けた場合またはお客さまへの本サービスの提供にあたり、xxxxx契約の電話番号またはメールアドレスに対し、SMS または電子メールをお送りする場合があります。
2. 前項に基づき当社がお客さまにお送りする電子メール等の受信にかかる通信料、その他本サービスの利用申込または本サービスの利用に際し発生する通信料は、お客さまが負担するものとします。
通信料. 当社は、契約者から本サービスの利用申込を受けた場合、又は契約者への本サービスの提供にあたり、本件携帯電話回線契約の携帯電話番号若しくはメールアドレス、又は本サービスの利用のために登録いただいたご契約番号若しくはメールアドレスに対し、電子メール(メッセージ R を含みます。)又はショートメッセージ(以下、総称して「電子メール等」といいます。)をお送りする場合があります。
通信料. 1 適用
1-1 電話サービス(タイプ1)に係るもの
(1) 通信の条件等 ア メッセージ通信モード又はパケット通信モードにより行った通信が電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合において、当社の電気通信設備に蓄積した文字メッセージ又はメッセージデータ(以下この欄において「メッセージデータ等」といいま す。)は、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 イ アの規定によるほか、第31 条(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用中止)の規定により利用の中止があったときは、蓄積されているメッセージデータ等が消去されることがあります。この場合において、消去されたメッセージデータ等の復元はできません。 ウ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、当社が別に定める方法により指定した文字メッセージの受信を行わないようにすることができます。 エ メッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセージの数等その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 オ 国際通信は、本邦から別記12 に定める国又は地域への相互接続通信(当社の国際電気通信役務に係る電気通信設備への通信に限ります。)に限り行うことができます。 ただし、デジタル通信モードによる国際通信について は、別記12 に国又は地域の定めがない場合でも、行うことができるときがあります。 この場合において、その通信に関する料金については、当社が別に定めるところによります。 カ 当社は、国際通信及び国際メッセージ通信の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 キ 国際通信及び国際メッセージ通信は、本邦外の法令、 本邦外で電気通信事業を営む者が定めるところによりその扱いが制限されることがありま す。 ク 共有対象回線について、利用できる通信の区別は、デジタル通信モード、パケット通信モード及びメッセージ通信モードとします。
(2) 国際通信の区分等 ア 当社は、国際通信に関する料金を適用するため、次のとおり区分します。 通信区分 内容 ① 一般国際通信 相互接続通信であって、本邦外に着信する通信 ② 特定国際通信 相互接続通信であって、インマル サットシステムに係る移動地球局又は当社が定める衛星局設備に係る移動無線装置に着信する通信 イ 当社は、一般国際通信に関する料金を適用するため、別記12 に定める国際通信地域区分により地域を区分します。 ウ 国際通信地域区分は、通信を開始した時点の区分を適 用し、その通信が終了するまで変更しません。
(3) 通信時間等の測定等 ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 種類 通信時間等の測定
通信料. 取引先企業より現物にて賞与が支給された際の給与処理
通信料. 本アカウントの利用に必要な費用は、利用者が負担するものとします。
通信料. 本サービスに関する料金は、この料金表の規定によります。
通信料. 1. 第5条第1項第2号の通信料については、当社が発行する「xxxxxx.xx ポイント」によってのみ支払うことができるものとします。利用者は、当社が別途定める「xxxxxx.xxポイント利用約款」の定めに従い、xxxxxx.xx ポイントを取得し、当社に対し、xxxxxx.xxポイントにて通信料を支払うものとします。
2. 当社は、「xxxxxx.xx ポイント利用約款」の定めに従い、利用者のアカウントごとに、毎月末日締めにて当月の当該利用者の設定に基づき行われるモジュールと xxxxxx.xxプラットフォームとの間(ゲートウェイを中継する場合を含みます。)のメッセージデータの通信の回数(以下、「データ通信回数」といいます。)を算出し、翌月初日に、当該データ通信回数に応じた xxxxxx.xx ポイントを利用者が当該アカウントにおいて保有する xxxxxx.xx ポイントの残高から減算することにより、通信料の支払いを受けるものとします。
3. 利用者は、その保有する xxxxxx.xx ポイントの残高により支払可能なデータ通信回数を超えて通信が行われる場合があることを確認します。この場合、利用者は、 「xxxxxx.xx ポイント利用約款」の定めに従い、当該超過したデータ通信回数に応じた通信料(以下、「超過通信料」といいます。)に相当する数以上の xxxxxx.xx ポイントを事後的に購入し超過通信料に充当しなければならないものとし、その購入、付与及び支払等については「xxxxxx.xx ポイント利用約款」の定めに従うものとします。