Common use of 通信機器等の滅失毀損等 Clause in Contracts

通信機器等の滅失毀損等. 1 利用者は、通信機器等を当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとします。 2 利用者は、通信機器等が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合は、ただちにその旨を当社に連絡するものとします。また、如何なる事由があれ、通信機器等を滅失・盗難にあった場合、当社へ連絡するまで、不正に利用された通信料金は利用者が支払うものとします。 3 前2項の場合には、利用者はその理由が当社の責に帰すべきものである場合を除き、通信機器等の修理代金または再調達代金として、別途当社が定める「通信機器等の修理代金または再調達代金等」を当社に支払うものとします。

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