通信販売に関わる広告 のサンプル条項

通信販売に関わる広告. 1. 加盟店は、加盟店の負担と責任において通信販売に関する広告(オンラインによる広告を含む)の企画・制作を行うものとします。 2. 加盟店は、通信販売に関わる広告を行うにあたり、以下の事項について表示するものとし、会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示、公序良俗に反する表示は避けるものとします。また、当社から訂正・削除の要請があった場合は直ちにその要請に従うものとします。 (1) 加盟店の名称。 (2) 加盟店の住所、電話番号(電子商取引においては電子メールアドレスを併記)。 (3) 加盟店の責任者名及び責任者への連絡方法。 (4) 商品等の金額、送料、その他必要とされる料金。 (5) 商品等の引渡期間。
通信販売に関わる広告. 1. 加盟店は、加盟店の負担と責任において通信販売に関する広告(オンラインによる広告を含む)の企画・制作を⾏うものとします。 2. 加盟店は、通信販売に関わる広告を⾏うにあたり、以下の事項について表 ⽰するものとし、会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表⽰、公序良俗に反する表⽰は避けるものとします。また、カード会社から訂正・削除の要請があった場合はただちにその要請に従うものとします。 (1) 加盟店の名称 (2) 加盟店の住所、電話番号、(電⼦商取引においては電⼦メールアドレスを併記) (3) 加盟店の責任者名および責任者への連絡⽅法 (4) 商品等の⾦額、送料、その他必要とされる料⾦ (5) 商品等の引渡し期間 (6) 代⾦の⽀払時期および⽅法 (7) 商品等の返品・取消に関する説明 (8) 消費者の個⼈情報保護に関する説明 (9) ホームページサイトにおけるセキュリティに関する説明 (10) 電⼦商取引における送受信データを暗号化し、かつ暗号化している旨の表⽰を⾏うこと(ただし、暗号化によりデータの機密性 が完全に保持できるなど、消費者に誤解を与える表⽰をしてはならない)。 (11) その他、法令等により表⽰が義務づけられた事項およびカード会社が必要と認める事項 3. 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類および不当表⽰防⽌法その他の関連法令の定めに違反しないこと。 4. 加盟店は、商品の送付にかかわる商品発送簿を作成し、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する⽂書等とともに、7 年間保管するものとします。 5. 加盟店は、本契約に基づき取扱う商品等に関するすべての広告において、カードが使⽤できる旨明⽰するものとします。

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  • 資料等の返還等 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • リスクについて (1) 通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ (2) 本営業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として損失が生 ずることとなるおそれ

  • 反社会的勢力に対する表明保証 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 同意事項 ジブラルタ生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。 ジブラルタ生命は、(社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。 ジブラルタ生命は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等 (以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、ジブラルタ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のしおりに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。 保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • 資料等の返還 乙は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。