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通知方法等 のサンプル条項

通知方法等. (1) 懇談会開催通知は、館内掲示等により行います。 (2) 開催通知には、開催日・議事内容・報告事項を記載します。 (3) 要支援者・要介護者の身元引受人等には、原則として、書面により連絡します。
通知方法等. 1. 日経が、利用者に対して、本サービスに関する事項(その変更を含む。)を通知する場合は、本サイトへの掲載、メール送信その他の適切な方法によって行います。 2. 日経グループが正常に送信したメールについて、不到達、遅延、文字化けが生じる場合や、同一内容のメールが複数回到達する場合がありますので、予めご了承ください。ま た、日経グループは、一度送信したメールの再送信はいたしません(メールアドレス変更の手続中に、変更前のメールアドレスにメールが送信された場合を含みます。)。 3. 本サービスで表示する日時は、特段の定めのない限り、全て日本標準時です。
通知方法等. 1. 当社がサービス利用者に通知をする場合、原則として、本サービスの利用画面上へ通知します。この場合、当該画面上への当該通知が表示された時点でサービス利用者への当該通知が到達したものとみなします。 2. 前項に定めるほか、当社は、対象アプリのメッセージ等を通じて通知することがあります。
通知方法等. 5.1 懇談会開催通知は、書⾯配布、館内掲⽰により⾏います。 5.2 開催通知には、開催⽇、諸事内容、報告事項及びその他意⾒交換事項を含みます。 5.3 ⾝元引受⼈等には、原則として、書⾯により連絡します。
通知方法等. あっせん委員会事務局は、紛争解決手続に関する書面等であって次の各号のいずれかに該当するものは、当事者の住所もしくは当事者が特に指定した場所に簡易書留その他これに準ずる方法によるか、または当事者が特に指定した宛先に電磁的方法その他の方法により送付する。
通知方法等. (1) 家族懇談会開催通知は、書面配布、館内掲示、館内放送等により行います。 (2) 開催通知には、開催日、諸事内容、報告事項及びその他意見交換事項を含みます。 (3) 身元引受人等には、原則として、書面により連絡します。
通知方法等. いいんかい じむきょく ふんそう かいけつ あっせん委員会事務局は、紛争解決 てつづき かん しょめんとう つぎ かくごう 手続に関する書面等であって次の各号の がいとう とうじしゃ いずれかに該当するものは、当事者の じゅうしょ とうじしゃ とく し て い 住 所 もしくは当事者が特に指定した ば し ょ か ん い かきとめ た じゅん 場所に簡易書留その他これに 準 ずる ほうほう とうじしゃ とく し て い 方法によるか、または当事者が特に指定 あてさき でんじてきほうほう た ほうほう した宛先に電磁的方法その他の方法によ そ う ふ り送付する。 だい じょうだい こう さだ もうしたてしょ (1) 第25 条 第1項に定める申立書の うつ 写し だい じょうだい こう さだ もうした (2) 第26 条 第4項に定める申立ての じ ゅ り つ う ち とうべんしょ うつ 受理通知および答弁書の写し だい じょうだい こう さだ い ご ふんそう (3) 第27 条 第2項に定める以後の紛争 かいけつてつづき おこな つ う ち 解決手続を 行 わないとする通知 だい じょうだい こう さだ うちきりつ う ち (4) 第33 条 第2項に定める打切通知 (5) 第34 条 第2項に定めるあっせん案 だい じょうだい こう さだ とくべつちょうてい (6) 第35 条 第1項に定める特別調 停 あん 案 だい じょうだい こう さだ わ か いけいやくしょ (7) 第36 条 第1項に定める和解契約書 だい じょうだい こう さだ しゅうりょうつ う ち (8) 第37 条 第2項に定める 終 了 通知 いいんかいじむきょく き じ つ つ う ち

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  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。