通院保険金の額 のサンプル条項
通院保険金の額. 通院した日数(注) 通院保険金日額 × =
通院保険金の額. 通院した日数(注2) 通院保険金日額(注1) (注1)通院保険金日額 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。
通院保険金の額. 注)通院した日数 90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
通院保険金の額. 通院した日数(注2) 通院保険金日額(注1)
通院保険金の額. 通院した日数(注2) 通院保険金日額(注1) × = (注1)通院保険金日額 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。(注2)通院した日数 90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
通院保険金の額. 通院した日数(注2) 通院保険金日額(注1) × = 適用する割合 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 普通保険約款別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 (注1)通院保険金日額 保険証券に記載されたその被保険者の通院保険金日額をいいます。
通院保険金の額. 通院した日数(注) 保険金額 眈 既に身体に障害のあった被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後 であるときには、その処置日数を含みます。 (注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 盻 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。 眈 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合におい ても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。 眇 当会社は、入院保険金と死亡保険金または入院保険金と後遺障害保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を 支払います。
通院保険金の額. 保険金額 ③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺 × × = じ ん 障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない 場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
通院保険金の額. = 傷害通院保険金日額 × 感染症通院の日数
通院保険金の額. 通院した日数(注) 傷害保険金額の 1000分の1 を支払いません。 × = (注1)保険契約者 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)保険金を受け取るべき者 保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3)核燃料物質 使用済燃料を含みます。 (注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。