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通院給付金 のサンプル条項

通院給付金. 病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が5日以上(注)となった場合に、次の表の区分に従い定められた額を支払います。 ) ( (注)5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。 症状 部位 骨折・脱臼 打撲・捻挫・挫傷・熱傷 欠損・切断 挫創・挫滅創・切創 神経損傷または断裂 腱・筋の損傷または断裂 頭蓋内血腫または眼球の内出 血・血腫 いずれも皮下を除く 臓器の破裂・損傷および眼球の 破裂 その他 頭部 60 万円 5 万円 15 万円 90 万円 80 万円 10 万円 顔面部(除く眼お よび歯牙) 30 万円 5 万円 15 万円 5 万円 30 万円 5 万円 眼 50 万円 30 万円 50 万円 5 万円 歯牙 10 万円 5 万円 頸部 60 万円 5 万円 10 万円 80 万円 10 万円 胸部または腹部 30 万円 5 万円 10 万円 80 万円 10 万円 背部、腰部または 臀部 60 万円 5 万円 10 万円 90 万円 10 万円 上肢(除く手指) 30 万円 5 万円 35 万円 5 万円 35 万円 35 万円 10 万円 手指 15 万円 5 万円 10 万円 5 万円 15 万円 15 万円 5 万円 下肢(除く足指) 50 万円 5 万円 60 万円 5 万円 30 万円 30 万円 10 万円 足指 20 万円 5 万円 10 万円 5 万円 15 万円 15 万円 5 万円 1- 4
通院給付金. 病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が5日以上(注) となった場合に、1回の事故につき10万円を支払います。ただし、被保険者が次のいずれかに該当する部位および症状を被った場合は、次の表の区分に従い定められた額を支払います。 (注)5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の場合に限ります。 せき 骨折・脱臼、脳・眼・頸髄・脊髄を除く部位の神経損傷、 上肢・下肢の腱・筋・靭帯の断裂 30万円 上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂 50万円 脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、頸髄 せき 損傷、脊髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷 100万円 1- 4
通院給付金. ( 通院特約」を付加している場合) お支払いできる場合 「肝 お支払いできない場合 「脳卒中」で入院し、退院後1 80日以内に、60日間通院したうちの31 日目以降の通院。 硬変」で入院し、退院後1 80日以内に、60日間通院したうちの31 日目以降の通院。
通院給付金. 病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が5日以上(注)となった場合に、1回の事故につき10万円を支払います。ただし、被保険者が次のいずれかに該当する部位および症状を被った場合は、次の表の区分に従い定められた額を支払います。 (注)5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の場合に限ります。 ます。 せき

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