連動率 のサンプル条項

連動率. 指数連動年金原資の計算に用いる割合のことをいいます。 銀行等で外貨を円に交換する時の為替レートをいいます。 銀行等で円を外貨に交換する時の為替レートをいいます。
連動率. 指数連動年金原資の計算に用いる割 のことをいいます。 銀行等で外貨を円に交換する時の為替レートをいいます。 銀行等で円を外貨に交換する時の為替レートをいいます。 〇 保険契約締結の「媒介」と「代理」について 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は成立します。 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は成立します。 〇 当社の生命保険募集人について 当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに成立します。また、保険契約の成立後に内容を変更等される場合にも、原則として当社の承諾が必要となります。 〇 お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関して確認をご希望の場合には下記照会先までご連絡ください。 〇 ご契約の申込書は契約者および被保険者ご自身でご記入ください。また、記入内容を十分お確かめのうえ、ご署名またはご署名・ご捺印をお願いします。 〇 情報端末を利用した場合、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
連動率. 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 積立金の増加率 1.20% 増加 0% 1.20% 増加 1.50% 増加 1.50% 増加 1.50% 増加 0% 1.50% 増加 1.50% 増加 3.00% 増加
連動率. リスクについて その他の機能 魅力と指数 ※→は1年間の指数の変動例( ー上昇 ー下落 )。数値は上昇率・下落率。 指数は14%の下落ですが、
連動率. ■ご契約時に設定した連動率は、据置期間満了まで変動しません。 ■ご契約時に適用する連動率は金利情勢に応じて毎月1日と16日に設定します。 その他の 特約・制度
連動率. ⃝ 連動率とは、上昇率を指数連動年金原資に反映させる割合のことをいい、年単位の契 約応当日ごとにつぎの算式により計算される率とします。 想定元本❸1円あたりのコールオプション価格 ⃝ 運用利率・コールオプション価格は市場環境に応じて変動するため、連動率は毎年変 動します。➍ ⃝ 参照指数のコールオプションによる運用にあたり、指数手数料❺(想定元本の0.39%) および複製コスト➏(事前に水準を確定することが困難なため、水準を表示することはできません)が控除されます。❼ 21
連動率. 参照指数のイメージ図】 ルックバック コース 満期判定 コース 指数連動年金原資はありません。 契約通貨および据置期間に応じて設定される率(固定)のことをいい、以下のとおりとなります。 5年 ▲ 基準日 年金支払開始日前日 ▲ 7 米ドル 10年 100% 5年 15% 10年 円 30% ※上図はイメージ図であり、年金原資等を保証するものではありません。 8 受取プラン・継続プランについて 商品パンフレット 受取プラン 継続プラン 年金支払期間中、毎年の契約応当日に、 繰下げ 年金支払開始日を1年きざみで繰下げることができます。繰下げ中は、いつでも年金の受取を開始できます。
連動率. 超過収益 (指数連動報酬) 市場環境等についての評価、分析等は、将来の運用成果を保証するものではありません。

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  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 裁判管轄 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 定期保険 無解約返戻金型)(2015)

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 火災保険等 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 設計図書等の変更 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。