連帯保証. 1. 保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、本規定書の各条項を承認のうえ借主と連帯して債務履行の責を負うものとします。 2. 保証人は、次の特約に従うものとします。 (1) 保証人は、借主の銀行に対する預金、定期積金、その他の債権をもってする相殺は行わないものとします。 (2) 保証人が第1項の保証債務を履行しなければならない場合には、銀行は第9条に準じてその債務と保証人の預金、定期積金、その他債権とを相殺または払戻充当することができるものとします。なお、弁済の順序、方法については第 11 条によるものとします。 (3) 保証人が借主のため銀行に対して他の保証をしているときは、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証額を加えるものとします。なお、銀行の都合によって担保もしくは他の保証またはこの契約による保証人を変更、解除しても免責を主張しないものとします。 (4) 保証人が第1項の保証債務を履行した場合には、代位によって銀行から取得した権利は借主と銀行との取引継続中は銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡するものとします。 3. 住活ローン契約にもとづく借入金に事業のための資金が含まれる場合、保証人および借主は銀行に対し、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明および保証します。 (1) 借主は、既に保証人に対し、財産および収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況、主たる債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容に関する事項を既に提供しており、かつ、借主が保証人に提供した各情報は、事実と異なるものではありません。 (2) 保証人は、既に借主から、前号記載の各情報の提供を受けております。 4. 銀行は、保証人より請求があったときは、遅滞なく、主たる債務の元本および利息、違約金、損害賠償等その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供します。また、銀行は、借主が期限の利益を喪失した場合には保証人に対し、その旨を通知します。
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Samples: 住活ローン契約
連帯保証. 1. 保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、本規定書の各条項を承認のうえ借主と連帯して債務履行の責を負うものとします連帯保証人は、借主から委託を受けて、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2. 保証人は、次の特約に従うものとします。
(1) 保証人は、借主の銀行に対する預金、定期積金、その他の債権をもってする相殺は行わないものとします。
(2) 保証人が第1項の保証債務を履行しなければならない場合には、銀行は第9条に準じてその債務と保証人の預金、定期積金、その他債権とを相殺または払戻充当することができるものとします。なお、弁済の順序、方法については第 11 条によるものとします。
(3) 保証人が借主のため銀行に対して他の保証をしているときは、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証額を加えるものとします。なお、銀行の都合によって担保もしくは他の保証またはこの契約による保証人を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
(4) 保証人が第1項の保証債務を履行した場合には、代位によって銀行から取得した権利は借主と銀行との取引継続中は銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡するものとします連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3. 住活ローン契約にもとづく借入金に事業のための資金が含まれる場合、保証人および借主は銀行に対し、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明および保証します。
(1) 借主は、既に保証人に対し、財産および収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況、主たる債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容に関する事項を既に提供しており、かつ、借主が保証人に提供した各情報は、事実と異なるものではありません。
(2) 保証人は、既に借主から、前号記載の各情報の提供を受けております連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4. 銀行は、保証人より請求があったときは、遅滞なく、主たる債務の元本および利息、違約金、損害賠償等その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供します。また、銀行は、借主が期限の利益を喪失した場合には保証人に対し、その旨を通知します連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に本契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を無償で銀行に譲渡するものとします。
5. 連帯保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合も同様とします。
6. 借主は、連帯保証人から銀行に対して債務の履行状況について開示請求があったときは、銀行が連帯保証人に対し、民法第458条の2に定められている情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報)を提供することに同意します。
7. 銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
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Samples: Loan Agreement
連帯保証. 1. 保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、本規定書の各条項を承認のうえ借主と連帯して債務履行の責を負うものとします1 連帯保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2. 保証人は、次の特約に従うものとします2 連帯保証人は、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権をもって相殺はしないものとします。
(1) 保証人は、借主の銀行に対する預金、定期積金、その他の債権をもってする相殺は行わないものとします3 連帯保証人は、信用金庫が相当と認めるときは担保または他の保証を変 更、解除しても、免責を主張しないものとします。
(2) 保証人が第1項の保証債務を履行しなければならない場合には、銀行は第9条に準じてその債務と保証人の預金、定期積金、その他債権とを相殺または払戻充当することができるものとします。なお、弁済の順序、方法については第 11 条によるものとします4 連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によって信用金庫から取得した担保権については、この契約による借主の債務が残存し、もしくは他にも担保される信用金庫の債権が存在することにより、連帯保証人と信用金庫とが共有することとなった場合のほか、連帯保証人が保証する他の契約による借主の債務が残存する場合には、信用金庫の同意がなければ連帯保証人はこれを行使しないものとします。
(3) 保証人が借主のため銀行に対して他の保証をしているときは、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証額を加えるものとします。なお、銀行の都合によって担保もしくは他の保証またはこの契約による保証人を変更、解除しても免責を主張しないものとします5 第4項により、連帯保証人と信用金庫が共有することとなった担保権については、信用金庫が連帯保証人に優先して返済を受けられるものとします。
(4) 保証人が第1項の保証債務を履行した場合には、代位によって銀行から取得した権利は借主と銀行との取引継続中は銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡するものとします6 連帯保証人が借主と信用金庫との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その極度額にこの保証の額を加えるものとします。
3. 住活ローン契約にもとづく借入金に事業のための資金が含まれる場合、保証人および借主は銀行に対し、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明および保証します7 連帯保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用金庫に届出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により信用金庫に届出るものとします。また、信用金庫が相当の注意をもって連帯保証人が行為能力者であると認めて届出の前に取引を行ったときは、当該取引により生じた損害は連帯保証人の負担とします。
(1) 借主は、既に保証人に対し、財産および収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況、主たる債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容に関する事項を既に提供しており、かつ、借主が保証人に提供した各情報は、事実と異なるものではありません8 連帯保証人は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により信用金庫に届出るものとします。
(2) 保証人は、既に借主から、前号記載の各情報の提供を受けております。
4. 銀行は、保証人より請求があったときは、遅滞なく、主たる債務の元本および利息、違約金、損害賠償等その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供します。また、銀行は、借主が期限の利益を喪失した場合には保証人に対し、その旨を通知します。
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Samples: 消費者ローン契約
連帯保証. 1. 保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、本規定書の各条項を承認のうえ借主と連帯して債務履行の責を負うものとします1. 連帯保証人は、借主から委託を受けて、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2. 保証人は、次の特約に従うものとします2. 連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
(1) 保証人は、借主の銀行に対する預金、定期積金、その他の債権をもってする相殺は行わないものとします3. 連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
(2) 保証人が第1項の保証債務を履行しなければならない場合には、銀行は第9条に準じてその債務と保証人の預金、定期積金、その他債権とを相殺または払戻充当することができるものとします。なお、弁済の順序、方法については第 11 条によるものとします4. 連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に本契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を無償で銀行に譲渡するものとします。
(3) 保証人が借主のため銀行に対して他の保証をしているときは、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証額を加えるものとします。なお、銀行の都合によって担保もしくは他の保証またはこの契約による保証人を変更、解除しても免責を主張しないものとします5. 連帯保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合も同様とします。
(4) 保証人が第1項の保証債務を履行した場合には、代位によって銀行から取得した権利は借主と銀行との取引継続中は銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡するものとします6. 借主は、連帯保証人から銀行に対して債務の履行状況について開示請求があったときは、銀行が連帯保証人に対し、民法第458条の2に定められている情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報)を提供することに同意します。
3. 住活ローン契約にもとづく借入金に事業のための資金が含まれる場合、保証人および借主は銀行に対し、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明および保証します7. 銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
(1) 借主は、既に保証人に対し、財産および収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況、主たる債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容に関する事項を既に提供しており、かつ、借主が保証人に提供した各情報は、事実と異なるものではありません。
(2) 保証人は、既に借主から、前号記載の各情報の提供を受けております。
4. 銀行は、保証人より請求があったときは、遅滞なく、主たる債務の元本および利息、違約金、損害賠償等その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供します。また、銀行は、借主が期限の利益を喪失した場合には保証人に対し、その旨を通知します。
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Samples: フリーローン契約
連帯保証. 1. 保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、本規定書の各条項を承認のうえ借主と連帯して債務履行の責を負うものとします1 連帯保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2. 保証人は、次の特約に従うものとします2 連帯保証人は、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権をもって相殺はしないものとします。
(1) 保証人は、借主の銀行に対する預金、定期積金、その他の債権をもってする相殺は行わないものとします3 連帯保証人は、信用金庫が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
(2) 保証人が第1項の保証債務を履行しなければならない場合には、銀行は第9条に準じてその債務と保証人の預金、定期積金、その他債権とを相殺または払戻充当することができるものとします。なお、弁済の順序、方法については第 11 条によるものとします4 連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によって信用金庫から取得した担保権については、この契約による借主の債務が残存し、もしくは他にも担保される信用金庫の債権が存在することにより、連帯保証人と信用金庫とが共有することとなった場合のほか、連帯保証人が保証する他の契約による借主の債務が残存する場合には、信用金庫の同意がなければ連帯保証人はこれを行使しないものとします。
(3) 保証人が借主のため銀行に対して他の保証をしているときは、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証額を加えるものとします。なお、銀行の都合によって担保もしくは他の保証またはこの契約による保証人を変更、解除しても免責を主張しないものとします5 第4項により、連帯保証人と信用金庫が共有することとなった担保権については、信用金庫が連帯保証人に優先して返済を受けられるものとします。
(4) 保証人が第1項の保証債務を履行した場合には、代位によって銀行から取得した権利は借主と銀行との取引継続中は銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡するものとします6 連帯保証人が借主と信用金庫との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その極度額にこの保証の額を加えるものとします。
3. 住活ローン契約にもとづく借入金に事業のための資金が含まれる場合、保証人および借主は銀行に対し、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明および保証します7 連帯保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用金庫に届出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により信用金庫に届出るものとします。また、信用金庫が相当の注意をもって連帯保証人が行為能力者であると認めて届出の前に取引を行ったときは、当該取引により生じた損害は連帯保証人の負担とします。
(1) 借主は、既に保証人に対し、財産および収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況、主たる債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容に関する事項を既に提供しており、かつ、借主が保証人に提供した各情報は、事実と異なるものではありません8 連帯保証人は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により信用金庫に届出るものとします。
(2) 保証人は、既に借主から、前号記載の各情報の提供を受けております。
4. 銀行は、保証人より請求があったときは、遅滞なく、主たる債務の元本および利息、違約金、損害賠償等その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供します。また、銀行は、借主が期限の利益を喪失した場合には保証人に対し、その旨を通知します。
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Samples: 住宅ローン規定
連帯保証. 1. 保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、本規定書の各条項を承認のうえ借主と連帯して債務履行の責を負うものとします連帯保証人は、債務者がこの契約によって負担するいっさいの債務について、債務者と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2. 保証人は、次の特約に従うものとします。
(1) 保証人は、借主の銀行に対する預金、定期積金、その他の債権をもってする相殺は行わないものとします。
(2) 保証人が第1項の保証債務を履行しなければならない場合には、銀行は第9条に準じてその債務と保証人の預金、定期積金、その他債権とを相殺または払戻充当することができるものとします。なお、弁済の順序、方法については第 11 条によるものとします。
(3) 保証人が借主のため銀行に対して他の保証をしているときは、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証額を加えるものとします。なお、銀行の都合によって担保もしくは他の保証またはこの契約による保証人を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
(4) 保証人が第1項の保証債務を履行した場合には、代位によって銀行から取得した権利は借主と銀行との取引継続中は銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡するものとします連帯保証人は、債務者の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺を行わないものとします。
3. 住活ローン契約にもとづく借入金に事業のための資金が含まれる場合、保証人および借主は銀行に対し、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明および保証します。
(1) 借主は、既に保証人に対し、財産および収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況、主たる債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容に関する事項を既に提供しており、かつ、借主が保証人に提供した各情報は、事実と異なるものではありません。
(2) 保証人は、既に借主から、前号記載の各情報の提供を受けております連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4. 銀行は、保証人より請求があったときは、遅滞なく、主たる債務の元本および利息、違約金、損害賠償等その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供します。また、銀行は、借主が期限の利益を喪失した場合には保証人に対し、その旨を通知します連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、債務者と銀行との間に、この契約による残債務または、連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があればその権利または順位を無償で譲渡するものとします。
5. 連帯保証人が債務者と銀行との取引についてほかの保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証 人が債務者と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6. 銀行は、連帯保証人より請求があったときは、遅滞なく、主たる債務の元本及び利息、違約金、損害賠償等その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供します。
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Samples: 住宅ローン規定