Contract
WEB契約型事業者向けフリーローン契約《規定》
第1条(契約の成立)
本契約は、株式会社大垣共立銀行(以下「銀行」という)から私(以下「借主」という)に対する下記借入要項記載の借入金の交付をもって成立しその効力が生じるものとします。
第2条(適用範囲)
本約定は借主が銀行に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
第3条(利率の変更)
借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、銀行は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
第4条(元利金返済額等の自動支払)
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(元金返済据置期間中の各利息支払日を含み、返済日または利息支払日が銀行の休日の場合、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておきます。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合、銀行はその一部の返済に充当する取扱はせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができます。
4. 借主は、借入金の担保・保証等に関連して負担する保証料、手数料、印紙代等および第16条に定める費用ならびにこの借入に関する銀行の立替費用を第2項と同様の方法で支払うことを銀行に委託します。
第5条(遅延損害金)
借主は、第4条に基づく元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年18%(1年を365日とし、日割で計算する)の損害金を支払うものとします。
第6条(繰上返済)
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月
の返済日とし、この場合、繰上返済日の7日前までに銀行へ通知します。
2. 繰上返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合、繰上返済日に支払います。
3. 借主は繰上返済する場合、所定の手数料を支払います。
4. 一部繰上返済する場合、前項によるほか、下表のとおり取扱います。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |||
繰で | 上き | 返 済 る 金 額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記①と②の合計額 ① 繰上返済日に続く6ヵ月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごとの増額返済元金 |
返 の | 済 繰 | 期 日 上 | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰上返 済後に適用する利率の条件は、繰上返済前と変わりません。 |
第7条(期限前の全額返済義務)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行からの通知・催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)返済を遅延し、銀行から書面等により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)支払の停止または破産・民事再生手続開始もしくは類似手続開始の申立があったとき。
(3)借主または連帯保証人(借主と保証会社との間のローン契約に関する保証委託契約にもとづく、借主の保証会社に対する債務の連帯保証人を含む。以下同じ)の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2. 次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が第12条または第13条の規定に違反したとき。
(2)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(3)担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
(4)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5)この契約による債務の保証会社から保証の取消、解除をした旨の申し出があったとき。
(6)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
(7)連帯保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
第8条(反社会的勢力の排除)
1. 借主は、借主または連帯保証人および担保提供者(借主と保証会社との間のローン契約に関する保証委託契約にもとづく、借主の保証会社に対する債務の担保提供者を含む。以下同じ)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、借主または連帯保証人および担保提供者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3. 借主または連帯保証人および担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主とのローン契約を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するローン契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、借主または連帯保証人および担保提供者に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または連帯保証人および担保提供者がその責任を負います。
5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第9条(銀行からの相殺)
1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または、第7条もしくは第8
条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は借主に対してその内容を書面により通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第10条(借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第6条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳に届出印を押印してただちに銀行に提出するものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第11条(債務の返済等にあてる順序)
1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第12条(担保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差入れ、または、連帯保証人をたて、またはこれを追加、
変更するものとします。
第13条(代り証書等の差入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、借主は銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第14条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を本契約書に押印の印影または返済用口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第15条(届出事項)
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主および連帯保証人はただちに銀行に書面で届け出るものとします。
2. 借主および連帯保証人が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第16条(費用の負担)
この契約に基づく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第17条(公正証書作成義務)
借主は、銀行の請求があるときは、ただちにこの契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第18条(報告および調査)
1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行からの請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第19条(債権譲渡)
1. 借主は、銀行が将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾します。この場合、銀行は借主に対する通知を省略できます。
2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になることができます。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付します。
第20条(連帯保証)
1. 連帯保証人は、借主から委託を受けて、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2. 連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3. 連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4. 連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に本契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を無償で銀行に譲渡するものとします。
5. 連帯保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合も同様とします。
6. 借主は、連帯保証人から銀行に対して債務の履行状況について開示請求があったときは、銀行が連帯保証人に対し、民法第458条の2に定められている情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報)を提供することに同意します。
7. 銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第21条(資金使途)
借主はこの契約に基づく借入金を借入要項に定める「お使いみち」のためのみに用いることができるものとし、事業の用に供するものではないことを確約します。(ただし、事業の用に供することができる旨を広告宣伝物・商品概要説明書に記載しているローンは除きます)
第22条(成年後見人等の届出)
1. 借主および連帯保証人につき、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、ただちに成年後見人等の氏名その他必要事項を書面により銀行に届出ます。借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出ます。
2. 借主および連帯保証人につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、ただちに任意後見人の氏名その他必要事項を書面により銀行に届出ます。
3. 借主および連帯保証人が既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出ます。
4. 借主および連帯保証人は、前3項の届出事項の取消または変更が生じた場合にも同様に届出ます。
5. 前4項の届出前に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き銀行は責任を負いません。
第23条(団体信用生命保険)
借主は団体信用生命保険を付保する場合、銀行と銀行が定める生命保険会社が、借主を被保険者とし、銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険契約の締結に同意し、その被保険者団体に加入のうえ、次のとおり約定します。
1. 借主は健康に異常なく、上記保険契約に基づき借主が別に上記の生命保険会社に対して行った告知事項は事実に相違ないことを誓約します。
2. 借主は、この契約による債務の最終弁済期限以前に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえその指示に従います。
3. 前号により銀行が生命保険会社から保険金を受領したときは、保険金相当額について借主の銀行に対する債務につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとします。
4. 前号の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、銀行の請求があり次第ただちに支払います。
5. 万一、借主の告知義務違反により銀行が生命保険会社から保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額を借主がただちに銀行に返還します。
6. 万一、銀行に対するこの契約による債務の弁済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ、銀行からの請求により保険期限の延長または別に銀行の指定する生命保険会社と銀行が、借主を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。なお、この場合、保険料その他の費用は借主が負担します。
第24条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店または支店の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第25条(規定の変更)
1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
[お知らせ]
1. この借入が保証会社の保証に基づく場合、第7条または第8条により借主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対してこの契約による債務全額の弁済を請求することになります。
2. 保証会社が借主に代わってこの契約による債務全額を銀行に弁済した場合には、借主は以後保証会社にこの契約(保証会社に保証委託約款を差入れている場合は同約款を含む)による債務全額を弁済することになります。
以 上
〔金利変動に関する特約条項〕
第1条(借入利率変更の基準)
借入要項に定めた利率は、銀行の短期プライムレート(以下「基準利率」という)を基準として、基準利率の変動に応じ引上げまたは引下げられることに同意します。
ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により銀行の短期プライムレートが廃止された場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、銀行の短期プライムレートに代え、一般に相当と認められる金利を基準利率とすることができるものとします。
第2条(借入利率の変更幅の算出および変更日)
1. 借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」という)に行うものとし、前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準利率と現基準日における基準利率の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。
2. 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
(1)半年ごとの増額返済を併用しない場合
基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から、新借入利率による返済が始まるものとします。
(2)半年ごとの増額返済を併用する場合
基準日の属する年の6月または12月以降最初に到来する増額返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から、新借入利率による返済が始まるものとします。
3. 本条により利率が変更された場合、銀行は原則として変更後第1回目の約定返済日までに、変更後の利率、返済額に占める元金および利息の割合等を文書により通知するものとします。
第3条(返済方法)
1. 毎回返済額(毎月元利返済額および増額元利返済額、以下同じ)は、借入日後2回目の10月1日を基準とする借入利率の見直し(以下「10月基準見直し」という。以降、2回目ごとの10月1日を基準とする借入利率の見直しも「10月基準見直し」という)を行うまでは、その間に借入利率の変更があっても変更しないこととし、元金返済額と利息支払額の占める割合のみを変更するものとします。
2. 借入利率の変更に基づく毎回返済額の変更は、最初に到来する10月基準見直し時に行う
ものとし、その時点での新借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出された毎回返済額(本項により算出された毎回返済額を以下「新返済額」という)を当該10月基準見直し時の借入利率の適用開始日以降最初に到来する返済日から、次の10月基準見直し時まで適用するものとします。ただし、新返済額は、前回返済額の1.25倍を限度とします。
3. 以降、10月基準見直し時が到来するごとに、前項に準じて算出された新返済額(ただし、従前の毎回返済額の1.25倍を限度とする)を支払うものとします。
第4条(未払利息の取扱い)
1. 毎月返済部分
(1)利率変更により毎月の約定利息が所定の毎月元利返済額を超える場合、その超過額(以下「未払利息」という)の支払いは繰り延べるものとします。
(2)前号の未払利息が発生した場合には、翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。
2. 半年ごと増額返済部分
半年ごとの増額返済部分については、次回返済時より、毎月返済部分とは別に前項(1)、
(2)に準じ取扱うものとします。
3. 2年ごとの毎回返済額見直し
返済額の見直し基準日において未払利息の繰り延べがある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。なお、充当順序は第1項(2)と同一とします。
第5条(金利固定型への変更)
この借入については、その返済期限前に金利固定型に変更しないものとします。
第6条(最終返済日の取扱い)
最終の返済額見直し以降、利率変更に伴い最終期限に借入金の一部および未払利息がある場合には、最終期限に一括して支払うものとします。
以 上