反社条項 のサンプル条項
反社条項. 1. 私どもは、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
反社条項. 契約者及び弊社は、次に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいう。以下同じ)であること、又は反社会的勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約を含む相手方とのすべての契約の全部又は一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、また停止することなく直ちに解除することができます。
反社条項. 1. 私(私ども)、連帯保証人、または担保提供者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
反社条項. 1. 当社は会員が次の各項のいずれかに該当した場合、催告その他の⼿続きを要せず本サービスの利⽤を停⽌または解除することができるものとします。また当社は以下の各項の違反に基づく解除により利⽤者が被った損害について⼀切の責任を負わないものとします。
2. 会員(会員の役員、実質的に経営権を有する者または実質的に経営に関与している者とその親族、従業員等の全ての職務従事者を含む)が、暴⼒団、暴⼒団構成員、その準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動および政治運動標榜ゴロ、準暴⼒団、特殊知能暴⼒集団(以下「暴⼒団員等」)および次のいずれか⼀つに該当またはこれらに準じる集団または個⼈であると当社が判断した場合。
(1) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴⼒団員等が実質的に経営に関与していると認められる関係を有すること。
(3) ⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的等不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること。
(4) 暴⼒団員等に対し資⾦提供または便宜を供与するなどの関与が認められる関係を有すること。
(5) 役員または実質的に経営に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること。
(6) 暴⼒団員等または上記のいずれか⼀つに該当する者またはこれらに準ずる反社会的な集団または個⼈と⼈的、資本 的、経済的に深い関係を有すること。
(7) 会社法の定義による親会社または⼦会社が上記のいずれかに該当する関係を有すること。
(8) その他上記に準ずるもの。
3. 利⽤者が⾃らもしくは第三者を利⽤して以下に掲げるいずれかの⾏為を⾏うまたは⾏う恐れがあると当社が判断した場合。
(1) 詐術、暴⼒的⾏為、脅迫的⾔辞を⽤いる⾏為。
(2) 違法⾏為または不当要求⾏為。
(3) 業務を妨害する⾏為。
(4) 名誉や信頼等を毀損する⾏為。
(5) 会社法におftる親会社または⼦会社が上記のいずれかに該当する場合。
(6) その他上記に準ずる⾏為。
反社条項. 甲又は乙は,相手方に対し,現在及び将来において,自己又はその 取締役,執行役,監査役,若しくは執行役員(以下「役員等」という)が,現在,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等,その他これに準ずる 者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,将来に亘っても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己又は自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損 害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に批難されるべき関係を有すること
(6) 甲又は乙は,相手方若しくはその役員等が暴力団員等若しくは本条各号の何れかに該当,若しくは該当する行為をし,又は本条の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは,相手方に対し書面による通知を行うことにより,取引基本契約及びこれに基づく個別契約を解除し,かつ,これによって蒙った損害の賠償を請求することができる。この場合において,契約解除の通知を受けた相手方は,取引基本契約及びこれに基づく個別契約の終了により損害を生じたとしてもその賠償を相手方に対して請求することはできない。
反社条項. 会員は、自らが、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを確約します。
(1) 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
(2) 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
反社条項. 1. お客さまは、現在および将来にわたり、自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含むものとする)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
反社条項. 1. 加盟店等は、加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8) テロリスト等(国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テ ロリスト、ならびに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯罪行為その他テロリズムの行為を行い、もしくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、または、かかる行為もしくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接もしくは間接に関与する者)
(9) 以下のいずれかに該当する者
反社条項. 甲及び乙は、自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と非難されるべき関係を有していないことを確約します。また、甲は、甲が所有する別荘分譲地又は別荘建物等を反社会的勢力に使用させないことを確約します。 (区画の合併)
反社条項. 1 甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団