反社条項 のサンプル条項

反社条項. 1.私どもは、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
反社条項. 1.私(私ども)、連帯保証人、または担保提供者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
反社条項. 賛助会員は,賛助会員自身及び賛助会員の役員並びに従業員が,反社会的勢力に該当しないこと,および 次の各号に該当しないことを表明し,かつ,将来にわたっても該当しないことを誓約する。
反社条項. 会員は、自らが、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを確約します。
反社条項. 第 27 条 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合、催告することなく、かつ何ら責任を負うことなく利用契約を解除することができるものとします。
反社条項. 1. 当社は会員が次の各項のいずれかに該当した場合、催告その他の⼿続きを要せず本サービスの利⽤を停⽌または解除することができるものとします。また当社は以下の各項の違反に基づく解除により利⽤者が被った損害について⼀切の責任を負わないものとします。
反社条項. 1. 加盟店等は、加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
反社条項. 1.ポイント加盟店は、ポイント販売店等、ポイント販売店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにその役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、原規約第 32 条第 1 項各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
反社条項. 第 32 条 契約者及び弊社は、次に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいう。以下同じ)であること、又は反社会的勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約を含む相手方とのすべての契約の全部又は一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、また停止することなく直ちに解除することができます。

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  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 基本条項 (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 一般条項 1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 反社会的勢力との取引拒絶 この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 準拠法・管轄裁判所 1 本規約等は日本法に従って解釈・適用されるものとします。

  • 補償費用担保条項 第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中新たに他の傷を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。 (注) 退院 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。