連帯責任・連帯保証 のサンプル条項

連帯責任・連帯保証. (1)連帯債務者は、利用代金その他本規約において法人会員又は代表者が負担とされる一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし、法人会員および代表者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対してもその効力を生じるものとします。
連帯責任・連帯保証. 1)連帯債務者は、利用代金その他本規約において法人会員又は代表者が負担とされる一切の債務について連帯して当該 債務を負担するものとし、法人会員および代表者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対してもその効力を生じるものとします。 (2)連帯保証人は、利用代金その他本規約において法人会員又は代表者が当社に対し負担する一切の債務について、「極度額」を限度として、当該法人会員と連帯して保証するものとします。なお、連帯保証の保証する「極度額」とは、次の①号~③号となります。 ①カード入会後の「極度額」は、会員にカードを送付した際のカード台紙に表示した「利用可能枠」が極度額となります。 ②カード入会後に「利用可能枠」の変更があった場合は、変更後の「利用可能枠」が「極度額」となります。 ③前号にかかわらず、「利用可能枠」が減額する以前に発生していた当社に対する債務については、減額前の「利用可能枠」が「極度額」となります。但し、弁済により当社に対する債務残高が減額後の「利用可能枠」を下回った場合は、減額後の「利用可能枠」が「極度額」となります。 (3)連帯保証人は、会員が当社に対する債務の一部を履行した場合においても、当社がその会員の債務全額の弁済を受けるまでは、一部代位を行使しません。 (4)代表者は、法人等の代表権又はカード使用者の資格を喪失した場合であっても、当該代表者とは別の個人が両社の承認 を得て代表者とならない限り、(1)項及び(2)項の支払責任者としての一切の債務を継続して負担するものとします。 (5)会員が農業事業者の場合、代表者氏名、連帯保証人又は連帯債務者として記名捺印された方が主債務者となります。 (6)本規約において特に定める場合を除き、(1)項に基づき法人会員および代表者が連帯して負担する債務については、民 法の連帯債務に関する規定が適用されるものとします。

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  • 為替変動リスク 外国為替相場の変動や影響により、差損が出るリスクのこと。

  • 当会社による解決 (1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 契約者の義務 1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 第31条 発注者は,第8条,第15条,第17条から第20条まで,第22条,第23条,第26条から第28条まで,前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。