連帯責任・連帯保証 のサンプル条項

連帯責任・連帯保証. (1) 連帯債務者は、利用代金その他本規約において法人会員又は代表者が負担とされる一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし、法人会員および代表者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対してもその効力を生じるものとします。
連帯責任・連帯保証. 1)連帯債務者は、利用代金その他本規約において法人会員または代表者が負担とされる一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし、法人会員および代表者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対してもその効力を生じるものとします。 (2)連帯保証人は、利用代金その他本規約において法人会員または代表者が当社に対し負担する一切の債務について、「極度額」を限度として、当該法人会員と連帯して保証するものとします。なお、連帯保証の保証する「極度額」とは、次の①号~③号となります。 ①カード入会後の「極度額」は、会員にカードを送付した際のカード台紙に表示した「利用可能枠」が極度額となります。 ②カード入会後に「利用可能枠」の変更があった場合は、変更後の「利用可能枠」が「極度額」となります。 ③前号にかかわらず、「利用可能枠」が減額する以前に発生していた当社に対する債務については、減額前の「利用可能枠」が「極度額」となります。但し、弁済により当社に対する債務残高が減額後の「利用可能枠」を下回った場合は、減額後の「利用可能枠」が「極度額」となります。 (3) 連帯保証人は、会員が当社に対する債務の一部を履行した場合においても、当社がその会員の債務全額の弁済を受けるまでは、一部代位を行使しません。 (4) 代表者は、法人等の代表権またはカード使用者の資格を喪失した場合であっても、当該代表者とは別の個人が両社の承認を得て代表者とならない限り、(1)項及び(2)項の支払責任者としての一切の債務を継続して負担するものとします。 (5) 会員が個人事業主の場合、代表者氏名、連帯保証人又は連帯債務者として記名、捺印された方が主債務者となります。
連帯責任・連帯保証. 1)連帯債務者は、利用代金その他本規約において法人会員又は代表者が負担とされる一切の債務について連帯して当該 債務を負担するものとし、法人会員および代表者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対してもその効力を生じるものとします。 (2)連帯保証人は、利用代金その他本規約において法人会員又は代表者が当社に対し負担する一切の債務について、「極度額」を限度として、当該法人会員と連帯して保証するものとします。なお、連帯保証の保証する「極度額」とは、次の①号~③号となります。 ①カード入会後の「極度額」は、会員にカードを送付した際のカード台紙に表示した「利用可能枠」が極度額となります。 ②カード入会後に「利用可能枠」の変更があった場合は、変更後の「利用可能枠」が「極度額」となります。 ③前号にかかわらず、「利用可能枠」が減額する以前に発生していた当社に対する債務については、減額前の「利用可能枠」が「極度額」となります。但し、弁済により当社に対する債務残高が減額後の「利用可能枠」を下回った場合は、減額後の「利用可能枠」が「極度額」となります。

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  • 連帯保証 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。 2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。 (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。 (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。 (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。 4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

  • 連帯保証人 1. 連帯保証人予定者は、本契約成立により連帯保証人となり、本契約に基づく乙の一切の債務について、甲に対し、乙と連帯してその履行の責を負う。 2. 甲が連帯保証人について不適格と判断した場合は、乙に対し、いつにても連帯保証人の変更又は追加を要求できる。

  • 審査基準 以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 為替変動リスク 当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。

  • 当会社による解決 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって 自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなけ ればなりません。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、登録料、利用料、付加サービス利用料、手数料及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 責任限度 当会社が昇降機特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。