会員とカード使用者 のサンプル条項

会員とカード使用者. 1. 会員とは、ロイヤルホームセンタープロカード会員規約(以下「本規約」という)を承認の上、乙に入会の申込みをした法人又は個人事業主で、乙が入会を承認した者をいいます。なお、乙が入会を認めた時に、カードに係る基本契約が成立するものとし、契約日は乙から会員に通知されます。 2. カード使用者とは、会員の従業員で、会員が乙にカード使用を申込み、乙が使用を承認した者をいいます。 3. 乙は、会員又はカード使用者が甲でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の署名をすることにより、会員又はカード使用者が甲から購入する商品や権利の代金又は提供を受けるサービスの対価(以下「カード利用代金」という)を甲に立替払するものとします。 4. 会員は、会員及びカード使用者のカード利用代金その他本規約に基づく債務(以下「カード利用代金等」という)を負担するものとします。 5. 会員が法人(上場会社を除く)の場合、会員は、自らの役員または社員の中から、本カードの取引担当者となる管理責任者を選出し、乙に届け出るものとします。
会員とカード使用者. (1) 会員とは、本規約を承認の上、農業事業用途としての商品の購入又は役務の提供の代金の決済にのみ使用することを約し、当社にアグリカードの入会の申込みをされ、当社が入会を認めた農業法人又は農業事業者をいいます。 (2) カード使用者とは、農業法人である会員が、あらかじめカードの使用者として当社に申請した会員の役員又は従業員をいいます。また、当社が会員にカードを貸与した後、会員がカードを使用させた方もカード使用者といいます。 ただし、会員が農業法人の場合、会員は、自らカード使用者としてカードを使用するとともに、他のカード使用者の使用も含めその使用につき、自己の債務として、(3)項の責任を負います。 (3) 会員は、カード使用による代金の当社への支払、その他のカードの使用及び保管により生ずる当社への一切の責任を、自己の債務として当社に対し負担します。
会員とカード使用者. (1) 会員とは、カード会員規約(以下「本規約」という)を承認の上、乙に入会の申込みをした法人又は個人事業主で、乙が入会を承認した者をいいます。なお、乙が入会を認めた時に、カードに係る基本契約が成立するものとし、契約日は乙から会員に通知されます。
会員とカード使用者. (1) 会員とは、本規約を承認の上、農業事業用途としての商品の購入又は役務の提供の代金の決済にのみ使用することを約し、当社にアグリカードの入会の申込みをされ、当社が入会を認めた農業法人又は農業事業者をいいます。なお、契約は、当社が承認した日に成立するものとします。 (2) カード使用者とは、農業法人である会員が、あらかじめカードの使用者として当社に申請した会員の役員又は従業員をいいます。また、当社が会員にカードを貸与した後、会員がカードを使用させた方もカード使用者といいます。 ただし、会員が農業法人の場合、会員は、自らカード使用者としてカードを使用するとともに、他のカード使用者の使用も含めその使用につき、自己の債務として、(3)項の責任を負います。 (3) 会員は、カード使用による代金の当社への支払、その他のカードの使用及び保管により生ずる当社への一切の責任を、自己の債務として当社に対し負担します。 第 1 条 (定義) (1)申込者等とは、カードの入会申込みをされた法人又は個人事業主をいいます。 (2) 会員とは、本規約を承認の上、農業事業用途としての商品の購入又は役務の提供の代金の決済にのみ使用することを約し、当社にカードの入会申込みをされ、当社が入会を認めた農業法人又は農業事業者をいいます。なお、契約は、当社が承認した日に成立するものとします。
会員とカード使用者. 1. 本規約を承認のうえ、甲及び乙に入会を申込みした法人で、甲及び乙が入会を承認した法人を「JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員」(以下「会員」という)とします。なお、乙が入会を認めた時に、カードに係る基本契約が成立するものとし、契約日は乙から会員に通知されます。 2. 会員は、甲及び甲が指定し乙が承認した加盟店

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  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。