連絡及び通知 のサンプル条項

連絡及び通知. 本サービスに関する問い合わせその他登録会員から当社に対する連絡又は通知及び基本規約の変更に関する通知その他当社から登録会員に対する連絡又は通知については、当社が適当と判断する方法(当社ホームページにおける掲示又は電子メール若しくは郵便物等)により行うものとします。
連絡及び通知. 1. 当社は、本サービスに関してユーザーに対して通知を行う場合、本サービスに係る運営 上✰お知らせを行う場合、又は広告等(当社及び第三者✰広告を含むも✰とします。) ✰配信を行う場合、本アプリ等に掲載する方法そ✰他当社が適当と認める方法により行うも✰とします。
連絡及び通知. 本サービスに関する会員への通知方法は、当社の定める方法(本サイトを含む当社ウェブサイト及び電子メール、メールマガジン等を含みますが、これらに限りません。)に従うものとします。 本サービスに関する会員に対する通知が前項に定める方法に従ってなされた場合には、会員は当該通知を受領したものとみなします。
連絡及び通知. 1 当社から利用者への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、又は当社サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行うものとします。当該連絡が、電子メールの送信又は当社サイトへの掲載によって行われる場合は、当該送信又は掲載の時点で、利用者に到達したものとみなします。
連絡及び通知. 1 本規約の変更に関する通知その他当社からユーザーに対する連絡または通知は、当社ウェブサイト上での掲示その他当社の定める方法で行います。

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  • リスクについて (1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 提供停止 第22条 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • サービスの停止 契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができることとします。

  • 本サービスの停止 1.当社は、以下の各号の事由に該当する場合には、当社の判断において、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供の全部または一部を停止することができるものとします。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 本サービスの停止等 1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、登録ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。

  • サービスの追加 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加•変更する場合があります。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。