連絡及び通知 のサンプル条項

連絡及び通知. 本アカウントに関するお問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本アカウント規約の変更に関する通知その他当社から登録ユーザーに対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
連絡及び通知. 1. 当社からお客様への通知は、電子メールの送信又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。 2. 前項の規定に基づき、当社からお客様への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、お客様に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
連絡及び通知. 1. 当社は、本サービスに関してユーザーに対して通知を行う場合、本サービスに係る運営上のお知らせを行う場合、又は広告等(当社及び第三者の広告を含むものとします。)の配信を行う場合、当社が適当と認める方法により行うものとします。 2. ユーザーは、本サービスに関して当社に問い合わせを行う場合、当社が設ける問い合わせ用の電話窓口より行うものとします。
連絡及び通知. 1 本規約の変更に関する通知その他当社からユーザーに対する連絡または通知は、当社ウェブサイト上での掲示その他当社の定める方法で行います。 2 当社が登録事項に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡または通知を行った 場合、不到達であっても当該連絡または通知はユーザーに到達したものとみなします。 3 当社ウェブサイト上での掲示の場合は、当該通知または連絡が当社ウェブサイト上に掲示されユーザーが当社ウェブサイトにアクセスすれば当該通知または連絡を閲覧することが可能となった時点でユーザーに到達したものとみなします。
連絡及び通知. (1) 本サービス及び本アプリに関する問い合わせその他利用者からサービス提供者や運行管理システム提供事業者に対する連絡又は通知及び本規約の変更に関する通知その他サービス提供者から利用者に対する連絡又は通知は、サービス提供者の定める方法で行うものとします。 (2) サービス提供者又はサービス提供者から委託を受けた事業者が個人情報に含まれる利用者のメールアドレスその他の連絡先に連絡又は通知を行った場合、利用者は当該連絡又は通知を受領したものとみなします。
連絡及び通知. 本サイト又は本サービスに関する問い合わせその他利用者から JRFU に対する連絡若しくは通知、及び JRFU から利用者に対する連絡若しくは通知は、JRFU が別途定める方法で行うものとします。
連絡及び通知. 1 当社から利用者への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、又は当社サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行うものとします。当該連絡が、電子メールの送信又は当社サイトへの掲載によって行われる場合は、当該送信又は掲載の時点で、利用者に到達したものとみなします。 2 利用者から当社への連絡は、当社所定の問合せ窓口に行うものとします。当社は、同窓口以外への問合せについては、対応いたしかねます。
連絡及び通知. 本サービスに関する会員への通知方法は、当社の定める方法(本サイトを含む当社ウェブサイト及び電子メール、メールマガジン等を含みますが、これらに限りません。)に従うものとします。 本サービスに関する会員に対する通知が前項に定める方法に従ってなされた場合には、会員は当該通知を受領したものとみなします。

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  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • モニタリング 本匿名組合契約において、モニタリングとは、本匿名組合契約の当事者(匿名組合員及び営業者)以外の第三者である取扱者が、営業者による出資金の資金使途、分配金の算定その他取扱者が定める一定の事項につき確認することをいいます。

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • 会計監査人の任期 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 提供停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • サービスの停止 1. 本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。 2. 本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼働不良による場合を除き、あらかじめ当行の定める方法で通知します。 3. 当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。 4. 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な場合は、当行の判断により、本サービスの全部、または一部を停止できることとします。その場合、停止の時期等については当行ホームページ等に掲載することとします。

  • 本サービスの停止 当組合は、本サービスが不正に使用される恐れがあると当組合が判断した場合や、当組合が求める本人確認手続に応じていただけない場合等、当組合が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当組合はいつでも、お客様に事前に通知することなく、本サービスのすべて、または一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。