遅延損害金の特則. ボーナス一括払いまたは分割払いの場合の遅延損害金は、会員規約第 15 条第 1 項にかかわらず、残元金に対し法定利率を乗じた額を超えないものとします。
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遅延損害金の特則. ボーナス一括払いまたは分割払いの場合の遅延損害金は、会員規約第 15 条第 1 項にかかわらず、残元金に対し法定利率を乗じた額を超えないものとしますボーナス一括払いまたは分割払いの場合の遅延損害金は、会員規約第15条第1項にかかわらず、残元金に対し法定利率を乗じた額を超えないものとします。
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