遅延損害金並びに公租公課・費用等の負担 のサンプル条項

遅延損害金並びに公租公課・費用等の負担. 1. 会員が約定支払日に支払いを遅延した場合には、支払額に対して、約定支払日の翌日から支払済みに至る日まで、また期限の利益を喪失した場合には、残債務の元金に対して、期限の利益を喪失した日以降最初に到来する約定支払日の翌日から支払済みに至る日まで、年 14.60%(1年を 365 日とします。但し、閏年は 1 年を 366 日とします。)の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。 2. カードの利用代金又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、会員の負担とします。なお、会員は、公租公課が変更されたときは、変更後の公租公課を負担します。
遅延損害金並びに公租公課・費用等の負担. 1. 会員が約定支払日に支払いを遅延した場合には、支払額に対して、約定支払日の翌日から支払済みに至る日まで、また期限の利益を喪失した場合には、残債務の元金に対して、期限の利益を喪失した日以降最初に到来する約定支払日の翌日から支払済みに至る日まで、年14.60%(1年を365日とします。但し、閏年は1年を366日とします。)の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。 2. カードの利用代金又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、会員の負担とします。なお、会員は、公租公課が変更されたときは、変更後の公租公課を負担します。 3. カード利用代金の支払、カードの返却、会社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要するすべての費用 (金融機関への振込手数料及び再振込手数料、会社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用、郵送料、電話料金等)は、会員の負担とします。 4. 会員は、カード利用代金等について、支払遅滞やその他会員の責に帰すべき事由等により生じた次の費用を負担します。

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  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 返済方法 1 借主は、利率に変更のない場合は借入要項に基づき返済額 ( 毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済額、以下同じ。) を支払うものとし、第3条および第4条により利率の変更が行われた場合は、新利率、残元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。 2 ただし、借入要項で元利金の返済方式を元利均等( 賦金見直し5年・125%) とした場合は、以下により返済額を支払うものとします。

  • 流動性リスク 有価証券等を売却する場合は、市場等で取引の相手を探すことになりますが、希望価格での取引相手が見つからない場合あるいは取引の相手自体が見つからない場合には、予定していた売却ができないことや売却のタイミングを逃すことで不測の損失を被ることがあり、ファンドの基準価額の下落要因となります。 一般的に市場規模や取引量が小さい銘柄を売却する際は、流動性リスクが高くなります。

  • 公租公課の負担 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。

  • 本サービスの中断 弊社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を一時的に中断できるものとします。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 利用制限および登録抹消 1. 当社は,以下の場合には,事前の通知なく,ユーザーに対して,本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し,またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。 (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 (2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 (3) その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 2. 当社は,本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について,一切の責任を負いません。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。