カード利用代金の支払方法 のサンプル条項

カード利用代金の支払方法. カード利用代金の支払方法は 1 回払いのみとします。
カード利用代金の支払方法. 1. カード利用代金の支払方法は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、及び分割払い(支払回数が 3 回から 36 回までで、支払期間が支払回数に応じ 3 ヵ月から 36 ヵ月までの支払い方法)とし、カード利用の際に会員が適用される支払方法を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払方法は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員から特段な支払方法の指定がない場合は、原則として 1 回払いとなります。
カード利用代金の支払方法. 加盟店の支払方法は次のとおりです。 (1) カードショッピングの支払金の支払方法は、利用月の翌月1回払、2回払、回数指定分割払、定率リボルビング払のうちから会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。会員が特に指定しなかった場合は翌月1回払とみなします。 (2) 会員が翌月1回払、2回払、回数指定分割払を指定した場合の支払回数、支払期間、実質年率等は下表の通りとなります。また、ボーナス併用分割払の場合は、実質年率が下表と異なる場合があります。ボーナス併用分割払のボーナス加算月は夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のうちから会員がカードショッピング利用の際、指定した月とします。ボーナス加算月の加算総額は、当該カードショッピング利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払いいただきます。なお、この場合、翌月1回払、2回払で手数料があるときは、公租公課も含むものとします。
カード利用代金の支払方法. 会員のカード利用代金等は毎月末日に締め切り、27 日サイトは翌月の 27 日、57 日サイトは翌々月の 27 日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日。以下「約定支払日」といいます。)に予め会員が届け出た金融機関の預金口座から口座振替の方法により会社に支払うものとします。尚、会員の支払いがその債務の全額に充当できない場合は、支払いの充当順序は会社所定の順序にて会社が行うものとします。
カード利用代金の支払方法. カードショッピングの支払金の支払方法は、利用月の翌月1回払とします。
カード利用代金の支払方法. 会員のカード利用代金等は毎月末日に締め切り、翌月27日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日。以下「約定支払日」といいます。)に予め会員が届け出た金融機関の預金口座から口座振替の方法により会社に支払うものとします。尚、会員の支払いがその債務の全額に充当できない場合は、支払いの充当順序は会社所定の順序にて会社が行うものとします。
カード利用代金の支払方法. 1. 会員は、カード利用代金について、第9 条第1 項における両社間の立替払いの有無にかかわらず、第2 項に定めるとおりJCBに対して支払うものとします。 2. カード利用代金は毎月15 日までに締め切り、翌月10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とします。支払責任者は約定支払日に支払う金額(以下「約定支払額」といいます。)を予め法人会員が届け出た金融機関の預金口座等(原則として法人会員名義の口座等を届け出るものとします。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日の支払いとなることがあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には当該金融機関等との約定により、約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替されることがあります。 3. 支払責任者のJCBに対する債務の支払額が本規約およびその他の契約に基づき、JCBに対して負担する債務の全額に充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、JCB 所定の順序によりJCB が行うものとします。

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  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 料金等の支払方法 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印