運用停止 のサンプル条項

運用停止. 1. ANA は、以下の場合において ANA Biz の運⽤を停⽌することができるものとし、これにより利⽤法⼈に⽣じた損害を賠償する責を負わないものとする。 (1) ANA が保守、整備、改修、機器交換のためシステムの全部または⼀部を停⽌する場合。 (2) 天変地異、騒乱、戦争、ストライキ等、ANA の管理不可能な理由によりシステムの全部または⼀部を停⽌する場合。 2. ANA は、保守、整備、改修、機器交換時等の運⽤停⽌が事前に把握可能な場合は、ANA Biz のウェブサイトにその情報を掲示するものとする。
運用停止. 契約者の責任によらない原因で、ホーム中継局が全く利用できない状態(当該中継局に関し著しい支障が生じ、全く利用ができない状態と同程度の状態となる場合を含む。)が6時間以上継続し、財団が使用不能の発生を知った場合は、当該運用停止時間に対応する利用料の請求を行いません。ただし、支払いを要しない利用料の算定においては、6時間を1単位とし、その整数倍を基準とします。なお、支払を要しない利用料が既に支払われているときには、翌月分の利用料請求の際に精算します。
運用停止. ソラシドエアは、以下の場合においてソラシド.xxx の運用を停止することが出来るものとし、これにより利用企業に生じた損害を賠償する責を負わないものとする。 (1) ソラシドエアが保守、整備、改修、機器交換のため、システムの全部又は一部を停止する場合 (2) 天変地異、騒乱、戦争、ストライキ等、ソラシドエアの管理不可能な理由によりシステムの全部又は一部を停止する場合
運用停止. に定める事項により本サービスを停止した場合、処理中だったデータの再収集は行いません。 ・弊社は、本サービスを提供するにあたり必要となる業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
運用停止. 1、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの運用を停止することができるものとします。 (1) 当社の本サービス用設備の保守、工事、又は障害等、やむを得ない場合 (2) 当社の本システムの保守を緊急に行う場合 (3) 天災、事変、その他の非常事態が発生、もしくは発生する恐れがある場合 (4) 当社に設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合 (5) 当社が本サービスの運用の全部又は一部を中止することが望ましいと判断した場合 2、当社は、前項の規定により本サービスの運用を停止するときは、あらかじめその旨とサービス運用停止の期間を利用者に通知することとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
運用停止. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの運用を停止することができるものとします。 ・弊社が本サービスの提供を継続するために行うプログラムの更新や電気設備の工事等のメンテナンス作業を行う場合 ・弊社が別に契約しているインターネットデータセンターの本サービス用設備の保守、工事、又は障害等、やむを得ない場合 ・天災、事変、その他の非常事態が発生、もしくは発生する恐れがある場合 ・弊社が別に契約しているインターネットデータセンターの本サービスの運用の全部又は一部を中止することが望ましいと判断した場合

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  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 本サービスの利用停止 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。

  • 保証期間 本保証が効力を有する期間は、本製品のメーカー保証期間終了日の翌日から始まり、保証書に記載された保証終了日に終了します(以下、この期間を「クロネコ保証期間」といいます。)。クロネコ保証期間内において本製品に係る修理回数に制限はないものとします。メーカー保証期間内に初期不良等によりメーカー及び販売会社より交換品(新品)が提供された場合、その他事由の如何を問わず、保証書に記載された保証終了日は変更されないものとします。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 準拠法及び裁判管轄 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は、津地方裁判所とする。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。