道路行政ニーズ のサンプル条項

道路行政ニーズ. 道路行政ニーズは、道路行政の現場の声をもとに設定したものであり、以下に示す道路局ホームページに掲載しています。なお、当該道路行政ニーズは、今後の社会情勢の変化等を踏まえ、随時更新していく予定です。 ・道路行政ニーズ 道路局の政策については、道路局のホームページに掲載されている道路政策ビジョン「20 40年、道路の景色が変わる」も参考にして下さい。 ・道路政策ビジョン「2040年、道路の景色が変わる」 ■表:政策テーマと道路政策ビジョンの関連 政策テーマ (第5次社会資本整備重点計画) 道路政策ビジョン 「2040年、道路の景色が変わる」 ○テーマ1 防災・減災が主流となる社会の実現 ○災害から人と暮らしを守る道路 ○テーマ2 持続可能なインフラメンテナンス ○道路ネットワークの長寿命化 ○テーマ3 持続可能で暮らしやすい地域社会の実現 ○マイカーなしでも便利に移動 ○交通事故ゼロ ○テーマ4 経済の好循環を支える基盤整備 ○国土をフル稼働し、国土の恵みを享受 ○世界に選ばれる都市へ ○持続可能な物流システム ○世界の観光客を魅了 ○テーマ5 インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション(DX) ~各取組に関係~ ○テーマ6 インフラ分野の脱炭素化・インフラ空間の多面 的な利活用による生活の質の向上 ○道路交通の低炭素化 ○行きたくなる、居たくなる道路 ○テーマ7 道路施策の実行性を確保 - 【参考情報】 国土交通省道路局における本技術研究開発制度の概要、及び国土技術政策総合研究所・土木研究所における研究内容・成果等の詳細については、以下を参照下さい。 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/road/tech/index.html (国土交通省道路局 道路政策の技術研究開発) (国土技術政策総合研究所資料 一覧) (番号 1125、1091、1037 等の道路調査費等年度報告) xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ (国土技術政策総合研究所ウェブサイト) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ (土木研究所ウェブサイト)

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  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 請負代金の支払 第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 連帯保証 1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。