応募資格等 のサンプル条項

応募資格等. 舞台芸術の分野に関心をもち、意欲があること ・コミュニケーション能力及び協調性があること ・基本的なパソコン操作ができ、各種ハード・ソフトに対する適応力があること ・英語力(海外との交渉・調整のための英会話スキルを含む)がある方を歓迎 ・演劇などの公演やイベントの営業広報の経験がある方を歓迎(新卒・既卒は問わない) ・次の欠格事項に該当しないこと (1) 成年被後見人又は被保佐人 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
応募資格等. (1) 応募資格 運営事業者に応募する団体は、次のアからウの要件をすべて満たしていることが必要です。 ただし、複数の団体による共同事業体(以下「コンソーシアム」という。)の構成団体(代表団体を除く。)についてはこの限りでありません。 ア 法人格を有すること。 イ 定款等、法人の基本規則に事業目的として子育て支援を目的とする活動が登載されていること。 ウ 本件の公告の日現在、名古屋市内において継続的に 2 年以上の子育て支援に関する活動実績があること。 童福祉施設、学校教育法第 22 条に定められた幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に定める認定こども園の運営を指します。
応募資格等. (1) 応募資格 (2) ネーミングライツにおける広告の範囲 ガイドライン「4 募集条件(4)」に準じます。 愛称の表示は、施設の敷地内の看板、市が発行する印刷物及びホームページを原則とし、愛称看板の位置、大きさなど詳細は、市との協議により決定します。 (3) 愛称使用に伴う費用負担 ガイドライン「4 募集条件(5)」に準じます。 愛称の看板・標識の設置は、愛称使用開始時期を目途としてネーミングライツスポンサー(以下「スポンサー」という。)が施工するものとし、それに要する費用及び原状回復に要する費用はスポンサーの負担とします。 なお、市が発行する印刷物及びホームページの表示変更は、市の負担とします。
応募資格等. (1) 応募資格 次の要件のいずれにも該当する者とする。 ア 農業法人(農地借受後、5年以内に農業法人となる者を含む。)であること。イ 粗飼料の栽培を希望する者については、次のいずれかに該当すること。 (ア) 井笠圏域(笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡里庄町及び小田郡矢掛町の区域をいう。)内で乳牛又は肉用牛を飼養していること(その構成員が飼養している場合を含む。)。 (イ) 平成26年4月~平成29年3月に、粗飼料基地から粗飼料の供給を受けた実績があること。 ウ 農作物の栽培を希望する者については平成30年4月~令和3年3月に、農地における農作物の栽培を、年間延べ5ha以上行った実績があること。 エ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)(以下「基盤強化法」という。)第18条の規定により笠岡市が定める農用地利用集積計画において定められた利用権の設定を受けることができる者であること。 オ 給水栓は圧力が低く、十分な水圧が得られないこと、また、借受地に対して個別設置されてはいないため、共同使用となることについて同意すること。 カ 粗飼料基地における粗飼料又は農作物の栽培において、過去の借受で応募資格及び貸付条件を遵守していること。 キ 貸付地の土壌調査、雑草の草刈、作付物の撤去などの負担及び調整は、一切県では行わない。貸付地は現状有姿での引き渡しとなることについて同意すること。 ク 岡山県税、岡山県内の市町村税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。ケ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定す コ 応募者又はその役員が岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第1号に規定する暴力団又は第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団等」と総称する。)に該当する者でないこと。 サ 応募者又はその役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 シ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
応募資格等. 科研費に応募しようとする研究者(研究分担者を含む。)は、配分機関が定める応募資格の要件を満たしていなければならない。
応募資格等. (1) 応募資格 応募の時点で、次のすべての要件を満たすことが必要です。 ア 地方自治法施行令第 167 条の4の規定により、京都府から入札の参加資格を取り消されていないこと。 イ 京都府から指名保留又は指名停止措置を受けていないこと。 ウ 地方自治法第 244 条の2第 11 項の規定により、京都府から指定管理者等の指定の取消をされた日から5年を経過しない団体でないこと。 エ 京都府税、法人税、消費税等の滞納はないこと。 オ 会社更生法、民事再生法等による手続を行っている団体でないこと。 カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団、同条第 6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 (2) グループでの応募 (※該当者のみ) 応募の時点で、グループのすべての構成員が上記(1)のア~カの全ての要件を満たすことが必要です。 ※1 グループ構成員表(様式1-2)を提出してください。 ※2 代表となる団体及び構成員について、応募後の変更は原則として認めません。 ※3 当該グループの構成員は、別のグループの構成員となり、又は単独で応募することはできません。
応募資格等. 日本国内に在住の方で、かつ連絡先が日本国内の方に限らせていただきます。
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  • 応募資格 応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 応募方法 (1) 提出書類

  • 応募期間 2022 年 2 月 14 日(月)10:00 ~ 2022 年 3 月 13 日(日)23:59 ⚫ 応募手順

  • 保険金請求の手続 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。

  • 情報の収集 当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 業務内容の変更 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。

  • 保険金の額 保険証券記載の免責金額(注)

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。