違約金の回収 のサンプル条項

違約金の回収. (1) 契約解除を行った契約担当機関は、契約書第46条第2項(契約書第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、工事請負代金額(税込。以下同じ。)の10分の 1(低入札価格調査制度適用の低入札工事の場合は10分の3。以下同じ。)に相当する違約金を受注者から徴収しなければならない。
違約金の回収. (1) 契約解除を行った契約担当機関は、契約書第 46 条第2項(契約書第 47 条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、工事請負代金額(税込。以下同じ。)の10 分の 1(低入札価格調査制度適用の低入札工事の場合は 10 分の3。以下同じ。)に相当する違約金を受注者から徴収しなければならない。 (2) 契約の保証が契約の保証機関による保証によっている場合には、これを違約金に充当することになる(契約書第 57 条第6項)。ただし、3の(2)の規定に基づく精算後に生じる工事出来高と違約金の債権債務の相殺(第3参照)をまず行い、未回収債権が残る場合 (相殺によっても回収できなかった場合)に初めて違約金に充当すること(民法第 457 条第2項の規定により、保証機関には債権者(県)に対する相殺の抗弁権が認められている。)。 (2) 契約の保証が契約の保証機関による保証によっている場合には、これを違約金に充当することになる(契約書第 46 条第4項)。ただし、3の(2)の規定に基づく精算後に生じる工事出来高と違約金の債権債務の相殺(第3参照)をまず行い、未回収債権が残る場合 (相殺によっても回収できなかった場合)に初めて違約金に充当すること(民法第 457 条第2項の規定により、保証機関には債権者(県)に対する相殺の抗弁権が認められている。)。 (3) 保証機関の保証が違約金に充当できるのは、債務不履行による契約解除に限られる(契約書第57 条第6項)。 (3) 保証機関の保証が違約金に充当できるのは、債務不履行による契約解除に限られる(契約書第46 条第4項)。 (4)~(6) (略) (4)~(6) (略) 5 前払金及び中間前払金の回収処理 (1)~(2) (略) 5 前払金及び中間前払金の回収処理 (1)~(2)

Related to 違約金の回収

  • 違約金 (1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 権利義務の譲渡禁止 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。

  • 権利義務の譲渡 第 6 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 支払保険金の計算 ⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。

  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。