適用除外事項 のサンプル条項
適用除外事項. 次の各号に定める事項は、加⼊者の負担とし、サービス対象機器を修理する場合であっても、加⼊者が当該費⽤の⽀払いについて承諾したときに限り、当社が指定する施⼯会社等が修理を⾏うこととします。
(1) 故障・不具合の原因を調査する場合
(2) サービス対象機器本体以外の機器(対象機器の付属品、ソフトウェア、周辺機器⼜はアクセサリー、リモコン(壁組込設置型のリモコンは除きま す。)等を含みます。以下、同様とします。)の故障
(3) 消耗品(電池⼜はパッキンなどのメーカーが定める消耗品で、消耗する部位や潤滑油を含みます。メーカーの定めの無い場合⼜は不明な場合には、当社の判断によります。以下、同様とします。)の交換・修理
(4) サービス対象機器本体の破損・⽋損・変形、変質・変⾊・磨耗・劣化
(5) サービス対象機器の液晶部位のドット落ち
(6) 過度の冷暖房・加湿の場合
(7) サービス対象機器の⾃然特性⼜は経年変化に伴う現象でサービス対象機器の機能上⽀障がないもの
(8) 加⼊者の故意⼜は過失による故障
(9) 加⼊者ないし第三者によりサービス対象機器についてメーカー作成の取扱説明書等に記載のない使⽤・管理その他通常の使⽤⽅法から逸脱した使 ⽤・管理がなされた場合。その他、加⼊者の故意・過失に基つ ⾏為
(10) サービス対象機器のメーカー指定品以外の機器がサービス対象機器内⼜はそれに隣接して設置⼜は使⽤された場合
(11) サービス対象機器のメーカーによる指定外の燃料・不純燃料の使⽤によ る故障・不具合
(12) サービス対象機器の物理的な移動や落下によるもの
(13) 対象物件⼜は給排⽔管等の対象物件に関連する設備の設計・⼯事・管理にかかる瑕疵・不良・不具合によるもの
(14) サービス対象機器の取り付けにかかる配線・配管⼯事の不良⼜はサービ ス対象機器の据付不良によるもの
(15) 給排⽔管の⽔漏れ・詰まり・破損、⼜はさび・⽔垢等異物の流⼊⼜は凍結
(16) ⾃然災害等外的要因による故障
(17) ⽕災・落雷・破裂・爆発⼜は外部からの物体の落下・⾶来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由によるもの
(18) 動植物・⾍等によるサービス対象機器への侵⼊によるもの
(19) サービス対象機器を修理するにあたり壁、床、天井、⼜はタイル等の取り壊し・修復作業⼜は⾼所難所等の特殊な場所における修理作業が必要となった場合において、当社が定める標準作業費を超過した修理
(20) 対象物件の所在地が遠隔地や離島である場合等、サービス対象機器に関しメーカーが定める地域以外への出張費
(21) 加⼊者からの修理依頼が虚偽⼜は過誤であった場合の修理費⽤および出張費⽤等
(22) 対象物件に出張したものの、修理サービスの対象となる故障・不具合が 存在しない場合の出張費⽤
(23) 技術的に極めて単純な加⼊者のミス(電源の⼊れ忘れなど)等による出張料・作業料・部品代
(24) その他前各号に類似する費⽤
適用除外事項. 管 轄 裁 判 所 広島地方裁判所
適用除外事項. 本保証は、輸送、取扱い、保管若しくは使用における過失、又は修理若しくは何らかの不正変更、又は塩害、又は通常の範囲を超える化学物質への暴露、又は不適切な設置、用途若しくは変更、許可のない作業、本製品に影が恒常的にかかるような設置、不適切なシステム設計又は電源障害サージ、洪水、火災、直接若しくは間接的な落雷、その他の自然災害、又は不測の破損、破壊行為、爆発、戦争行為、移設、その他当社の管理の及ばない事由による場合に対して適用しないものとする。 また、本保証は、製品材質の経年劣化・通常損耗に起因する外観の表面的な変化には適用されない。本製品の製品ラベル、型式若しくは製造番号が、改変、又は削除されている場合、若しくは判読不能の状態になっている場合には保証請求できない。
適用除外事項. 本項記載の適用除外項目は、サービス利用規約「第4章 提供条件等」に準拠いたします。
適用除外事項. 以下各号の事項に該当する場合には、本保証は適用されないものとします。
(1) お客様の故意又は過失、メーカー保証の対象外である加工、改造、修理若しくは清掃に起因する故 障及び損害
(2) 記憶装置を持つ製品のデータの復元及び手配等に係る一切の費用
(3) 設置、工事が主原因として考えられる保証対象製品の故障及び損害(施工不不等を含む。)。
(4) メーカーが定める想定された用法を超える過酷な使用に起因する故障及び損害(船舶への搭載、高温、高湿度等の特殊な環境での使用を含む。)。
(5) 地震、つなみ、噴火に起因する故障及び損害。
(6) 消耗品(電池、充電池、インクカートリッジ、フィルター、パッキン、ガスケット、ベルト、バンド等)又はメーカーが指定する消耗品の交換に係る費用。
(7) 消耗品単体の故障及び損害。
(8) メーカー指定外の消耗品の設置又は使用に起因する故障及び損害。
(9) 通信環境(インターネット等)を介してダウンロードしたデータ、プログラム又はその他のソフトウェアに起因する故障及び損害。
(10) 盗難、紛失、置き忘れ、その他の事由により、お客様が保証対象製品を保有しておらず、保証対象製品の状態が確認できない場合。
(11) 経年変化あるいは使用損耗により発生する現象で、経年年化の範囲に相当するもの(外装品、塗装面、メッキ面、樹脂部品、スプリング等のヘタリ、自然退色、年 化、錆、腐食、カビ変質、変色、その他類似の事由等)
(12) 保証対象製品の機能及び使用の際に影響の無い損害(外観、傷、液晶の画面焼けやピクセル抜け及び輝度低下を含む。)。
(13) メーカーがリコール宣言を行った後の、リコール部品及びリコール部位に起因する保証対象製品の故障及び損害。
(14) 保証対象製品の仕様、構造上の欠陥又は本来的性質に基づく制限、不具合、不利益等。
適用除外事項. 以下の事項に該当する場合には、本サービスは適用されず、別途乙から提示する金額を甲にご負担していただきます。
1. 天災地変等の外部要因に起因する故障及び損害。
2. 盗難、紛失、置き忘れ、乙への事前の申請がない第三者への譲渡その他の事由により、甲が本製品を保有しておらず、本製品の状態が確認できない場合。
3. 甲の故意によりデータ消失が生じたことが明らかな場合。
4. 保証期間外にデータ消失が生じていた場合。
5. 本製品の仕様、構造上の欠陥又は本来的性質に基づく制限、不具合,不利益等。
6. 部品等本製品の構成部分の一部分であって、本製品中当該部分が無ければ、復旧を行うことができなくなるものが、乙への本製品の提供時点で欠落している場合。
7. 本製品の付属部品、アクセサリー、周辺機器等の本製品以外の製品のデータ復旧。
8. 乙がデータ復旧の依頼を受けて本製品の点検・診断を実施した結果、乙がデータの消失を確認できなかった場合。
9. 甲ご自身で付加されたラベル・シート・カバー類、塗装・刻印等を、復旧作業後に元の状態に復旧する費用。
10. 核燃料物質若しくは核燃料物質による汚染された物の放射性、爆発性、またはその他の有害な特性に起因するデータ消失。
11. 戦争(宣戦の有無を問わず)、外国の武力行使、革命、内乱、武装反乱、またはその他これらに類似の事変または暴動に起因するデータ消失。
12. 本製品のデータ消失に係る申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合 。
13. 本製品と異なる製品(シリアル番号等が異なる等)の復旧をご依頼された場合や、本製品のシリアル番号が確認出来ない場合(但し、製品の 内蔵データ等から本製品と同一と確認が出来る場合を除く)
14. 甲が本製品に改造を施した場合。
15. 甲が過去に本製品について自ら又は第三者をして修理又はデータ復旧を試みた場合。
16. 本製品以外の要因(第三者が流布したウイルスによるもの、第三者の不正アクセスによるもののほか、本製品に接続されている他の機器に起因するものを含む。)によって本製品のデータが損壊した場合。
17. 乙がデータ復旧の依頼を受けてデータ復旧作業を完了した後に、乙の責めに帰すべきでない事由により本製品が破損していることが判明した場合。
18. その他本サービスの対象外のデータ消失であることが判明した場合の復旧に係る諸費用。
19. その他、乙が掲げる事項。
適用除外事項. 第 1 条、第 10 条及び第 20 条第 2 項 上記の借入について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり)によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。 年 月 日 発 注 者 所 在 地 大阪市阿倍野区旭町一丁目2番7-601 号 商号又は名称 公立 大学法人大阪 代表者職氏名 理事長 西澤 良記 受 注 者 所在地 商号又は名称代表者職氏名 (契約の要項)
適用除外事項. 以下の事項に該当する場合には、本サービスは適用されず、別途弊社又は委託業者から提示する金額をお客様にご負担していただきます。
1. 天災地変等の外部要因に起因する故障及び損害
2. 盗難、紛失、置き忘れ、弊社への事前の申請がない第三者への譲渡その他の事由により、お客様が本製品を保有しておらず、本製品の状態が確認できない場合
3. お客様の故意又は重過失によりデータ消失が生じたことが明らかな場合
4. サービス期間外にデータ消失が生じていた場合
5. 本製品の仕様、構造上の欠陥又は本来的性質に基づく制限、不具合,不利益等
6. 部品等本製品の構成部分の一部分であって、本製品中当該部分が無ければ、復旧を行うことができなくなるものが、弊社又は委託業者への本製品の提供時点で欠落している場合
7. 本製品の付属部品、アクセサリー、周辺機器等の本製品以外の製品のデータ復旧
8. 弊社又は委託業者がデータ復旧の依頼を受けて本製品の点検・診断を実施した結果、弊社又は委託業者がデータの消失を確認できなかった場合
9. お客様ご自身で付加されたラベル・シート・カバー類、塗装・刻印等を、復旧作業後に元の状態に復旧する費用
適用除外事項. 次の各号に該当する場合には、本サービスの対象外とします。加入者が修理を希望する場合には、加入者が当該費用の支払いについて承諾したときに限り、運営会社または明和地所グループが指定する施工会社等が修理を行うこととします。
適用除外事項. 以下の事項に該当する場合には、本サービスは適用されないものとします。
1. 天災地変等の外部要因に起因する故障及び損害
2. 盗難、紛失、置き忘れ、その他の事由により、甲が本製品を保有しておらず、本製品の状態が確認できない場合