適用除外事項 のサンプル条項

適用除外事項. 次の各号に定める事項は、加⼊者の負担とし、サービス対象機器を修理する場合であっても、加⼊者が当該費⽤の⽀払いについて承諾したときに限り、当社が指定する施⼯会社等が修理を⾏うこととします。
適用除外事項. 以下の事項に該当する場合には、本サービスは適用されず、別途弊社又は委託業者から提示する金額をお客様にご負担していただきます。
適用除外事項. 本保証は、輸送、取扱い、保管若しくは使用における過失、又は修理若しくは何らかの不正変更、又は塩害、又は通常の範囲を超える化学物質への暴露、又は不適切な設置、用途若しくは変更、許可のない作業、本製品に影が恒常的にかかるような設置、不適切なシステム設計又は電源障害サージ、洪水、火災、直接若しくは間接的な落雷、その他の自然災害、又は不測の破損、破壊行為、爆発、戦争行為、移設、その他当社の管理の及ばない事由による場合に対して適用しないものとする。 また、本保証は、製品材質の経年劣化・通常損耗に起因する外観の表面的な変化には適用されない。本製品の製品ラベル、型式若しくは製造番号が、改変、又は削除されている場合、若しくは判読不能の状態になっている場合には保証請求できない。
適用除外事項. 次の各号に該当する場合には、本サービスの対象外とします。加入者が修理を希望する場合には、加入者が当該費用の支払いについて承諾したときに限り、運営会社または明和地所グループが指定する施工会社等が修理を行うこととします。 (1) 故障・不具合の原因を調査をする場合 (2) サービス対象機器に付属する壁組込型リモコン以外の機器(対象機器の付属品、ソフトウェア、周辺機器またはアクセサリー、リモコンを含みます。以下、同様とします。)の故障に関する修正交換費用 (3) 消耗品(電池またはパッキンなどのメーカーが定める消耗品で、消耗する部位や潤滑油を含みます。メーカーの定めの無い場合または不明な場合には、当社の判断によります。以下、同様とします。)の交換・修理費用 (4) サービス対象機器本体の破損・欠損・変形、変質・変色・磨耗・劣化に起因するもの (5) サービス対象機器の液晶部位の画素欠け (6) 過度の冷暖房・加湿使用に起因するもの (7) サービス対象機器の自然特性または経年変化に伴う現象でサービス対象機器の機能上支障がないもの (8) 加入者の故意または過失による故障と判断されたもの (9) 加入者ないし第三者によりサービス対象機器についてメーカー作成の取扱説明書等に記載のない使用・管理その他通常の使用方法から逸脱した使用・管理がなされた場合その他 加入者の故意・過失に基づく行為によるものと判断されたもの (10) サービス対象機器のメーカー指定品以外の機器がサービス対象機器内またはそれに隣接して設置または使用された場合 (11) サービス対象機器のメーカーによる指定外の燃料・不純燃料の使用による故障・不具合 (12) サービス対象機器の物理的な移動や落下によるもの (13) 対象物件または給排水管等の対象物件に関連する設備の設計・工事・管理にかかる瑕疵・不良・不具合によるもの (14) サービス対象機器の取り付けにかかる配線・配管工事の不良またはサービス対象機器の据付不良によるもの (15) 給排水管の水漏れ・詰まり・破損、またはさび・水垢等異物の流入または凍結 (16) 自然災害等外的要因による故障 (17) 火災・落雷・破裂・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由によるもの (18) 動植物・虫等によるサービス対象機器への侵入によるもの (19) サービス対象機器を修理するにあたり壁、床、天井、またはタイル等の取り壊し・修復作業または高所難所等の特殊な場所における修理作業が必要となり、当社が定める標準作業費を超過した場合 (20) 対象物件の所在地が遠隔地や離島である場合等、サービス対象機器に関しメーカーが定める地域以外である場合 (21) 加入者からの修理依頼が虚偽または過誤であった場合 (22) 対象物件に出張したものの、修理保証サービスの対象となる故障・不具合が存在しない場合 (23) 技術的に極めて単純な加入者のミス(電源の入れ忘れなど)等によるもの (24) 現場駆けつけの緊急対応 (25) その他前各号に類似するもの 【サービス並びに有償修理の対象外となる損害・費用】 次の各号に定める損害・費用は、サービス並び有償修理の対象外となります。 (1) 火災保険もしくは建設工事保険等の損害保険または住宅瑕疵担保責任保険等の保険契約等の他の保証契約もしくは類似の保険契約の対象となる損害 (2) サービス対象機器のメーカーがリコール宣言を行った場合における、リコールの対象となったサービス対象機器の修理費用。なお、リコールとは設計・製造上の過誤などにより製品に欠陥があることが判明した場合に、無償修理・交換・返金などの措置を行うことをいい、法令によるものと製造者・販売者による自主的なものを問いません。 (3) 地震・噴火・津波・地盤変動・地盤沈下・風害・水害・凍結・その他天災並びにガス害・塩害・公害及び異常電圧・異常ガス圧・異常水圧・異常温度、燃料・給水の供給事情によるもの (4) 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変または暴 動(群衆または多数の者の集団行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)によるもの (5) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によるもの (6) 修理のためにサービス対象機器を対象物件から移動させる必要がある場合の修理費用 (移動費用含む) (7) 海外メーカー等のメーカーで修理のための部品の供給を行うことができない場合の修理費用 (8) サービス対象機器の故障に起因する身体障害(障害に起因する死亡を含みます。)、または他の財物(ソフトウエアを含みます。)の故障もしくは損傷により加入者が負担する損害 (9) サービス対象機器の故障に起因し、サービス対象機器、その他の財物が使用できなかっ たことによって加入者が負担する損害
適用除外事項. 本項記載の適用除外項目は、サービス利用規約「第4章 提供条件等」に準拠いたします。
適用除外事項. 以下各号の事項に該当する場合には、本保証は適用されないものとします。
適用除外事項. なし。 管 轄 裁 判 所 広島地方裁判所 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の広島市委託契約約款によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 平成 年 月 日 発注者 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市 代表者 広島市長 松井 一實
適用除外事項. 管轄裁判所 広島地方裁判所 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の広島市立病院機構委託契約約款によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書 2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自 1 通を保有する。 令和 年 月 日 発注者 広島市中区基町 0 番 00 号 地方独立行政法人広島市立病院機構理事長 影本 正之

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  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。