配置予定技術者 のサンプル条項
配置予定技術者. 落札者は、第4の提出書類に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。 なお、入札公告において技術者の専任を求められている場合は、当該技術者は専任の者としなければならない。工事現場における技術者の専任期間については、監理技術者制度運用マニュアル(令和4年12月23日国不建第45 7号)による。 この技術者は、病休、退職等のほか、工場製作から現場設置への移行がある場合、工期が多年に及ぶ場合、予測し得ない大幅な工期の延長がある場合等、特別な場合を除き、変更を認めない。技術者の変更が認められた場合は、原則として、第3の2に掲げる条件を満たす者であって、変更前に配置していた技術者が得た得点と同等以上の資格や実績等がある技術者を配置しなければならない。 なお、やむを得ないと認められる場合を除き、配置予定技術者を当該工事現場に配置できない場合は、契約前にあっては、契約を締結せず、契約後にあっては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。
配置予定技術者. 第 18 により技術者の変更が認められた場合で、「入札公告3(2)評価に関する基準」で得た得点と変更後の技術者の得点に差異がある場合は、変更前の技術者で得た得点と変更後の技術者の得点の差を工事成績評定から減点する。 「入札公告3(2)評価に関する基準」の「配置予定技術者の専任状況」で得た得点を、工事成績評定から減点する。
配置予定技術者. 配置予定技術者 現在の所属、役職 配置予定技術者の工事経験 適用除外誓約書