重大事由による解除等. 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。 ●引受保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。 補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。 なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。 事故の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1) この保険のお支払対象となる事故が発生した場合は、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の一部または全部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。 (2) 保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンが求めるものをご提出ください。 必要となる書類 必要書類の例
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Samples: 土木工事・建設工事包括契約
重大事由による解除等. 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。 ●引受保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。 補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。 なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。 事故の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1) この保険のお支払対象となる事故が発生した場合は、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の一部または全部をお支払いできないことがありますので、ご注意くださいこの保険のお支払対象となる事故が発生した場合は、遅滞なく損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の一部または全部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(2) 保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンが求めるものをご提出ください保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパン日本興亜が求めるものをご提出ください。 必要となる書類 必要書類の例
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Samples: 土木工事・建設工事包括契約
重大事由による解除等. 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除することがあります。 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛 争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契 約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、 一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 「そんぽADRセンター」】 0570-022808 <受付時間> 平日:午前9時15分~午後5時土・日・祝日・年末年始は休業 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 <インターネットホームページアドレス> xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ <通話料有料> ●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保 険会社と直接契約されたものとなります。 ●引受保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されますこの保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。 なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。 事故の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。 損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 ●この保険契約の保険料を定めるために用いる「保険料算出基礎」(売上高 等)は、直近の会計年度における「保険料算出基礎」(売上高)となっており、保険期間終了後の確定精算はありません。保険料算出基礎数字となる最近の 会計年度の売上高については、正確にご申告をいただきますようお願いします。 ●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。 必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 ●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えくださ い。 新型コロナウイルス感染症対応(居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項)のご案内 【概要】 保険の対象の事業所が、新型コロナウイルス感染症の原因となる病原体に汚染されたまたは汚染された疑いがある場合に、保健所等の指示に基づく消毒等の費用や検査費用などに対して保険金をお支払いします。 対象の感染症 支払内容 特定感染症 (1新型コロナウイルス感染症を含む) この保険のお支払対象となる事故が発生した場合は、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の一部または全部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください・食中毒感染症対策費用(注1) ・1事故期間中1000万円限度(実損) ・新型コロナウイルス感染症は1事故期間中500万円限度(内枠)(注2) (注1)①消毒または清掃費用、②配食費用、③移送・宿泊費用、④検査費用、⑤予防費用、⑥通信費用をいいます。 (注2)事故対応特別費用の保険期間中支払限度額は1,000万円が限度です。新型コロナウイルス感染症で500万円を仮にお支払いした場合、その他の事故対応特別費用の支払い限度額は保険期間中は残り500万円になります。
(2) 保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンが求めるものをご提出ください。 必要となる書類 必要書類の例
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Samples: 賠償責任保険契約
重大事由による解除等. 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。 ●引受保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。 補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。 なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。 事故の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事故の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1) この保険のお支払対象となる事故が発生した場合は、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の一部または全部をお支払いできないことがありますので、ご注意くださいこの保険のお支払対象となる事故が発生した場合は、遅滞なく損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の一部または全部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(2) 保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンが求めるものをご提出ください保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパン日本興亜が求めるものをご提出ください。 必要となる書類 必要書類の例
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Samples: 土木工事・建設工事包括契約