重大事由解除に関する特則 のサンプル条項

重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。 「
重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款基本条項第13 条(重大事由による解除)の規定を、次のとおり読み替えてこの特約に適用します。 施設 この特約が付帯された保険の対象もしくは保険の対象を収容する建物またはその建物に収容される動産をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 損壊 滅失(注)、汚損または損傷をいいます。 (注)紛失、盗取および詐取は含みません。 他人 この特約の被保険者以外の者をいいます。
重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款基本条項第13 条(重大事由による解除)の規定を、次のとおり読み替えてこの特約に適用します。
重大事由解除に関する特則. 当会社は、この特約が①に掲げる普通保険約款に付帯される場合、その普通保険約款の①に掲げる規定を②のとおり読み替えてこの特約に適用します。
重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加して適用します。 「(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
重大事由解除に関する特則. この特約条項において、当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 18条(重大事由による解除)の規定を次のとおり読み替えます。 「(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第 13 条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。 「(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 15 条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第12条に次のとおり(4)を追加してこの特約に適用します。

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  • 基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

  • 【申込取扱場所】 後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人の全国の本店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます

  • 約 款 主 契 約 特 約 別 表 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 準拠法・裁判管轄 1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 会員規約の適用 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。