開業準備. 第13条 受注者は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
開業準備. 第 15 条 指定管理者は、指定期間の開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
開業準備. 第 14 条 乙は、指定管理開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
開業準備. 第12条 指定管理者は、第5条の指定期間前に、業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
開業準備. 第 13 条 乙は、本業務の開始に先立ち、その業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
開業準備. 第37条 事業者は、市が供用開始予定日に本件施設により給食の提供を開始できるよう、第 38 条の定めるところに従って本件施設の市による完成確認を受け、かつ第 39 条に定 めるところに従って本件施設を市に対して引き渡すために、要求水準書その他の適用の ある入札書類及び事業者提案に基づき、次のとおり、開業準備業務を遂行するものとす る。
開業準備. 1 乙は、第 31 条の定めるところに従って本施設の甲による完工確認を受け、かつ第 40 条に定めるところに従って本施設を甲に対して引き渡す前に、第 32 条、第 33 条並びに要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に基づき、本施設の各施設に関し、開業準備業務を遂行するものとする。
開業準備. 第10条 乙は、指定期間の開始日より以前に、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
開業準備. 第 12 条 乙は、管理業務の円滑な引継ぎのため、指定開始日に先立ち、管理業務の実施に必要な人材(資格者を含む。)の確保及び研修等を実施するとともに、甲と協議の上、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
開業準備. 第 18 条 乙は、指定期間の開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。