開示等の手続き のサンプル条項

開示等の手続き. 申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
開示等の手続き. 申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い、銀行等ではできません。
開示等の手続き. 関係当事者は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。加盟先機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い、銀行等ではできません。
開示等の手続き. 当行は、次に掲げる開示等の依頼を受けた場合には、本人確認の上、適切かつ迅速に対応します。
開示等の手続き. 契約者及び連帯保証人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関の定める手続き及び方法で行うことができます。
開示等の手続き. お客様の個人情報につき、お客様から利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用・提供の停止等の請求(以下「開示等の請求」といいます)があった場合には、次のとおり対応させていただきます。
開示等の手続き. 会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
開示等の手続き. 個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に規定する開示、訂正、利用・提供の停止の手続きについて、保証会社はホームページ(xxxxx://xxx. xxxx.xx.xx)に掲載します。なお、第1条5に規定する個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、第1条5の各機関で行います。
開示等の手続き. 申込人等は加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関が定める手続き及び 方法によって行うことができます。5.【当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関】当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下のとおりです。 (当社が加盟する信用情報機関) ➢株式会社日本信用情報機構 TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ (当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関) ➢全国銀行個人信用情報センター TEL 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/pcic/ ➢株式会社シー・アイ・シー TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ ■第3条■個人情報の取得及び使用目的について 1.当社が本条第2 項記載の使用目的の範囲内で取扱い保有する個人情報は、申込書 (インターネット等による当社ホームページ上の申込みを含む。)及び契約書等に記載された以下の情報です。なお、当社は、これら個人情報の全部又は一部を、当社のデータベースに登録、若しくは紙媒体により一定期間保有します。①申込人等が当社に届け出た氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、国籍、本籍地、配偶者情報、家族情報、生活情報、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、入社年月日、就業形態、保険証種別、金融機関の口座等の情報、健康状態に関する情報②申込人等の返済能力を調査するための申込人等の資産、負債、収入、支出等の情報、契約の履行及び権利の行使に伴う入金等の情報、職歴等の与信に関する情報及び交渉経過等の客観的事実情報③加盟先機関及び提携先機関に登録されている申込人等の個人情報④当社が申込人等から取得した、運転免許証等(運転免許証及び運転経歴証明書をいう。)、健康保険証、パスポート等本人を確認する書類に記載された情報(本籍地情報を含む。)、給与明細書、収入証明書、確定申告書等収入を確認する書類に記載された情報⑤登記簿等から取得した会社情報(代表者の氏名、生年月日を含む。) ⑥官報等から取得した破産・免責・民事再生の情報⑦電話番号帳等から取得した電話番号情報⑧地図等から取得した地図情報及び表札情報⑨申込人等又は公的機関から適法かつ適正に取得した、住民票の写し、戸籍の附票の写し、登記事項証明書等に記載されている情報⑩通話録音、防犯カメラの画像 2.当社は、申込人等の個人情報について融資業務及びこれに付随する業務において、次の使用目的の範囲内で適正に使用致します。①与信判断のため②申込人等との契約締結及び貸付等に係る返済又は支払能力に関する調査のため③当社と申込人等との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため④当社の与信並びに与信後における権利の保存、管理、変更及び権利行使のため⑤当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差し入れその他の取引のため⑥当社の与信に係る金融商品及びサービスの販売、勧誘、広告及び宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)、ご案内のため⑦当社内部における市場調査及び分析並びに金融商品及びアフターサービスの研究、開発及び実施のため⑧申込人等の本籍地に関する情報については、与信後及び成約後に申込人等の所在が不明となった場合に申込人等の所在を確認するため、又は申込人等の相続等に関わる調査のため⑨申込人等の健康状態に関する情報については、申込人等の行為能力又は意思能力の確認のため⑩ローン契約等に保険を付する必要がある場合、申込人等に引受保険会社をご紹介するため ⑪当社と申込人等の契約に係る書類等の交付及び連絡等の目的のため⑫貸金業法第16 条の2、第17 条及び、第18 条に基づく書面(以下「法定交付書面」という。)を電磁的方法により交付するため。(ただし、本号に定める目的への使用は、申込人等が、法定交付書面の電磁的方法による交付に予め同意した場合に限るものとします。)⑬犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人の確認等や、金融商品やサービス利用にかかる資格等の確認のため ■第4条■個人情報の第三者への提供について 当社は、保護措置を講じた上で以下の範囲で個人情報を以下の第三者に提供することがあります。1.提供する第三者の範囲:①当社のホームページに掲載している関連会社及び業務提携先②当社が資金調達する金融機関及び業務提携先③当社が業務委託する弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、測量士④ローン契約等に保険を付する場合に申込人等がご利用になる引受保険会社(損害保険会社又は損害保険会社代理店)⑤当社が、申込人等の本人確認、所在確認等のため、住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、市区町村長又は登記官 2.第三者に提供される情報の内容:申込人等の本申込(成約を含む。)に基づく申込情報及び個人情報(申込日・申込商品種別等の申込事実情報、上記第3条第1項に記載された情報(ただし、当社が信用情報機関から取得した個人情報は除く。)。)及び保 険契約申込情報 3.使用する者の使用目的:上記第3条第2項に記載の各目的(この場合において、上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。) ■第5条■

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  • 延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 法令に定める事項 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。