間伐材等木材の利用促進について. 農林水産省は、公共建築物等における木材の利用促進に関する法律(平成 22 年法律第 36 号)を推進するため、平成 22 年 12 月 28 日に策定した「新農林水産省木材利用促進計画」に基づき、木材利用の促進を図ることとしている。 ついては、工事用の看板や標識、残存型枠及び木柵等の工事については間伐材等木材利用の促進に努めること。
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間伐材等木材の利用促進について. 農林水産省は、公共建築物等における木材の利用促進に関する法律(平成 22 年法律第 36 号)を推進するため、平成 22 年 12 月 28 日に策定した「新農林水産省木材利用促進計画」に基づき、木材利用の促進を図ることとしている農林水産省は、公共建築物等における木材の利用促進に関する法律(平成22年法律第 36号)を推進するため、平成22年12月28日に策定した「新農林水産省木材利用促進計画」に基づき、木材利用の促進を図ることとしている。 ついては、工事用の看板や標識、残存型枠及び木柵等の工事については間伐材等木材利用の促進に努めること。
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