閲覧資料 のサンプル条項

閲覧資料. 本件調達に係る閲覧資料は以下のとおり。 なお、閲覧は応札を前提に付録の誓約書を提出した者に限る。 1 システムガイド 総括編 2 システムガイド プログラム開発基準編 3 システムガイド プログラム開発基準編(付録)
閲覧資料. 競争参加資格証明書を提出した者は発注者からの参加資格有の確認通知を受領後、資料の閲覧が可能。詳細は以下のとおり。
閲覧資料. 以下の資料は、JICA 図書館ポータルサイトで閲覧できます。 1) パレスチナ ジェニン市水道事業実施能力強化プロジェクト詳細計画策定調査✲告書 (※「上水道セクター調査✲告書」を含む) 2) パレスチナ 第一次西岸北部地区上水道整備計画基本設計調査✲告書 3) 気候変動対策支援ツール(JICA Climate-fit) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/activities/issues/climate/ku57pq00001o9h2v- att/climate_fit_J.pdf#page=51 4) パレスチナ安全対策マニュアル xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/about/safety/rule.html ※閲覧には利用者情✲の登録申請が必要です。
閲覧資料. この調達仕様書に示す要件について、受注者のより深い理解に資するため資料を閲覧できることとする。なお、閲覧予定対象資料を以下に示す。 【閲覧予定対象資料】 ・「個人情報保護委員会情報セキュリティポリシー」 ・「情報セキュリティに係る基本対策事項」 ・「政府情報システムの政府共通プラットフォームへの移行に係るガイドライン(政府共通プラットフォーム及び政府共通ネットワークの整備及び運用に関するワーキンググループ)」 ・「マイナンバー保護評価システム システム設計書」 ・「マイナンバー保護評価システム プログラム設計書」 ・「マイナンバー保護評価システム 基盤設計書」 ・「マイナンバー保護評価システム 運用設計書」 ・「マイナンバー保護評価システム 運用・保守要領」 ・「マイナンバー保護評価システム 運用マニュアル」 ・「オプトアウト届出受付・公表業務支援ツール システム設計書」 ・「オプトアウト届出受付・公表システム 運用保守マニュアル」 ・「オプトアウト届出受付・公表システム 支援ツール操作マニュアル(アプリケーション編)」 ・「オプトアウト届出受付・公表システム プログラムソース」
閲覧資料. 応札者(参加表明事業者)は、別紙 2 に示す資料の閲覧を希望することができる。資料の閲覧を希望する場合は、事前に守秘義務に関する誓約を行った上、厚生労 働省が定める期間、場所、方法において閲覧を許可する。なお、閲覧資料の借用はできない。
閲覧資料. 本件調達に係る閲覧資料は以下のとおり。 なお、閲覧は応札を前提に付録の誓約書を提出した者に限る。 1 現行統計センター情報システム基盤設計書 2 現行統計センター情報システム運用報告書
閲覧資料. 応札者( 参加表明事業者) は、次に示す資料の閲覧及び現システムの見学( 以下「閲覧等」という。) を希望することができる。 ・設置予定場所の電源系統図 ・電子海図システムネットワーク接続図 ・海図作製の手引き ・海図図式(海上保安庁刊行特殊図第 6011 号) ・国際海図図式( INT1,INT2) ・海図及び補正図 ・灯台表 ・HCRF 規格書 提案書作成及び入札価格の積算以外の目的での閲覧等は認めない。 閲覧等の手続きについては、閲覧等の希望日時、閲覧者の所属、氏名、電話番号、その他参加事項を記入した申請書を閲覧希望日の 5 日前までに担当職員に提出し、許可を得ること。 申請の受付及び閲覧の期間、時間、場所等については次のとおり。 ・期 間 本調達入札書の提出期限前日まで ・時 間 平日の 10 時から 12 時まで及び 13 時から 17 時まで ・場 所 中央合同庁舎第 4 号館 4 階航海情報課(433 号室) ・閲覧等人数 3 名まで ・そ の 他 閲覧資料の借用は不可であるが、書き写しは可。 システムの写真撮影は不可であるが、メモの作成は可。
閲覧資料. 以下の資料を東南アジア・大洋州部東南アジア第六・大洋州課(03-5226-8931)にて貸与可能。 「Airport Master Plan 2009 to 2030 for NAC (Tokua)」(2010 年 5 月) 「Rabaul Tokua Strategic Master Plan」(2012 年 12 月) 「トクア空港整備計画調査 Geotechnical Investigation Report」(1991 年 9 月) 環境社会配慮カテゴリ B 報告書執務要領(2017 年 4 月) 別紙:プロポーザル評価表、自然条件調査 別紙 1. コンサルタント等の法人としての経験・能力 (10) (1) 類似業務の経験 6 (2) 業務実施上のバックアップ体制等 4 2. 業務の実施方針等 (45) (1) 業務実施の基本方針の的確性 15 (2) 業務実施の方法の具体性、現実性等 15 (3) 要員計画等の妥当性 10 (4) その他(迅速化の取り組み) 5 3. 業務従事予定者の経験・能力 (45) (1) 業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 (23)
閲覧資料. 本調達に係る閲覧資料は以下のとおりとする。なお、閲覧は応札を前提に別添1「入札関係資料閲覧に関する誓約書」を提出した者に限る。 ・勤務形態設定項目様式 ・休暇区分設定項目様式 ・出退勤実績データ様式 ・休暇取得実績データ様式 3 閲覧方法 閲覧を希望する者は、入札公告期間内(土日祝日を除く 10 時から 12 時及び 13 時から 17 時まで)に、主管課へ事前に連絡すること。 また、閲覧の際には、別添の誓約書に必要事項を記載の上、提出すること。なお、閲覧場所は以下のとおりとする。 (閲覧場所) 独立行政法人統計センター総務部人事課 独立行政法統計センター理事長 殿 ______________(以下「弊社」という。)は、この度、独立行政法人統計センター(以下 「貴法人」という。)の行う「勤務時間管理サービスの提供」の入札(以下「本入札」という。)に関する資料閲覧に関し、下記事項を誓約いたします。

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  • 支払停止の抗弁 (1) 会員は、1回払い(ボーナス一括払いを除きます。)を除くお支払いの場合に、次の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、その商品・権利またはサービスについて、お支払いを停止することができます。

  • 利用契約の変更 契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします(NTT の回線工事日により効力の生じる日を指定することがあります)。ただし、第 10 条(承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるものとします。

  • 用語の説明 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。 積立金額 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 年金支払開始日 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 年金支払日 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 年金支払期間 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 保証期間 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 総額保証額 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 保証金額 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 死亡時保証期間 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 生存給付金支払日 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 利用契約の締結 1. 本サービスの利用申請は、本約款を遵守することおよび当社が定める「プライバシーポリシー」に同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます)を当社の定める方法で当社に提供することにより、行うことができます。 2. 当社は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)に対して、第 10 条第 1 項各号に該当しないことを確認し、当社または当社が指定する者が利用を認める場合には、本サービスの利用に必要な ID・パスワードを通知するものとします。 3. 利用申請は、必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申請は認められません。 4. 利用契約の締結日は、当社または当社が指定する者が、利用希望者の利用申請を受理した日とします。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 資料等の返還等 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 本事業の概要 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施にかかる資金調達及びこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。

  • 事業の概要 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。