限定保証及び救済手段 のサンプル条項

限定保証及び救済手段. 9.1.1 ソフトウェアに関する保証 UiPath は、ライセンス期間中、本ソフトウェアがドキュメンテーションに実質的に適合すること(但し、本ソフトウェアが本契約の条項、ドキュメンテーション及び適用ある法令に従って使用されることを条件とします。)を保証します。法令で認められる範囲において、本保証に基づくUiPath の唯一の責任は、UiPath が、自らの商業的な裁量により、関連する本ソフトウェアを修理するか若しくは置き換えることとし、UiPath が自らの単独の裁量により前述の救済手段を商業上合理的でないとみなす場合には、UiPath は、本ソフトウェアの関連するコンポーネントに対するお客様のライセンスを終了し、関連するコンポーネントについて関係する前払いされた未使用のライセンス料等を返金することができます。 9.1.2 本サービスに関する保証 UiPath は、本サービスが商業上合理的な方法により実施されることを保証します。 9.1.3 お客様による保証 お客様は、お客様が本サービスの一環として全ての関連するソフトウェア又は製品を UiPath に使用及び/又は修正させる適切な権利を有すること、及び UiPath が本サービスを適時に履行するために、お客様の敷地及びシステム、職員、文書及び記録、並びに設備への必要なアクセスを UiPath に提供し、決定を行う権限を有する担当者を任命することを表明します。UiPath による本サービスの提供は、本条に定める保証を条件とします。お客様は、本サービスの履行に必要なお客様データを使用する非独占的、限定的なライセンスを UiPath、その関係会社及びその委託業者に付与します。
限定保証及び救済手段. 9.1.1 ソフトウェアに関する保証 UiPath は、ライセンス期間中本、ソフトウェがアドキュメンテーシにョ実ン質的に適合するこ(と但し、 本ソフトウェがア本契約の条項、ドキュメンテー及シびョ適ン用ある法令に従って使用されることを条件とし。ま)すを保証します。法令で認められる範囲において、本保証に基UづiPくath の唯一の責任は、UiPath が、自らの商業的な裁量により、関連本すソるフトウェをア修理する か若しくは置き換えるこ、とUとiPしath が自らの単独の裁量によ前り述の救済手段を商業上合理的でないとみなす場合にはUiP、ath は、 9.1.2 本サービスに関する保証 UiPath は、本サービスが商業上合理的な方法により実施されることを保証します。 9.1.3 お客様による保証 お客様は、お客様本がサービスの一環として全て関の連するソフトウェア又は製品UiをPath に使用及び/又

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  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 届出事項の変更等 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • その他 1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

  • 用語の定義 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • プロポーザル作成に係る留意事項 1. プロポーザルに記載されるべき事項 (1) コンサルタント等の法人としての経験、能力 1) 類似業務の経験 注)類似業務:廃棄物管理に係る各種業務 2) 業務実施上のバックアップ体制等 3) その他参考となる情報 (2) 業務の実施方針等 1) 業務実施の基本方針 2) 業務実施の方法 1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。 3) 作業計画 4) 要員計画 5) 業務従事予定者ごとの分担業務内容 6) 現地業務に必要な資機材 7) 実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合) 8) その他 (3) 業務従事予定者の経験、能力 1) 業務管理体制の選択 本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。 業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。 2) 評価対象業務従事者の経歴 評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。 ⮚ 業務主任者/廃棄物発電 ⮚ 海洋ごみモニタリング 各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。 【業務主任者(業務主任者/廃棄物発電)】 a)類似業務経験の分野:廃棄物発電/廃棄物管理に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:タイ国及び全途上国

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。