電子交付の方法等 のサンプル条項

電子交付の方法等. (1) 対象帳票を当行所定のファイルで、契約者が使用するパソコンの画面上に表示します。また、対象帳票はパソコンへの保存および印刷を可能とします。なお、対象帳票を閲覧・印刷するためには、契約者が使用するパソコンにおいて閲覧ソフト等が必要となります。 (2) 対象帳票が電子交付された場合は、その都度、閲覧画面の一覧に追加されます。対象帳票は当行が定めた期間において閲覧することができるものとします。ただし、法令や諸規則の変更やシステム障害などの理由で、電子交付に代えて郵送交付し、閲覧に供されない、または規定された期間に満たないまま閲覧が停止する場合もあります。 (3) 当行は契約者に個別に通知することなく、電子交付の方法等を変更することがあります。
電子交付の方法等. 電子交付は交付書類をPDF形式のファイルで閲覧に供します。 また、交付書類はプリンター等での印刷、PDF形式のファイルでの保存も可能です。
電子交付の方法等. (1) 電子交付の方法は、対象書類の記載事項をPDF形式のファイルで記録して、お客さまの利用画面上で閲覧に供します。 また、対象書類はお客さまのプリンター等で印刷し、お客さまの端末上にPDF形式のファイルを保存することも可能です。 なお、対象書類を閲覧するためには、お客さまが使用するパソコン等においてPDF閲覧ソフトが必要になります。 (2) 対象書類が記録された場合は、その都度、利用画面上で通知します。 (3) 対象書類のうち、以下の場合を除き、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類については、当該書類が閲覧可能となった日から10年間閲覧することができるものとし、当行が交付するその他の書類については、当行が個別に定めた期間において閲覧することができるものとします。
電子交付の方法等. (1) 電子交付の方法は、対象書類の記載事項をPDF形式のファイルで記録して、預金者の利用画面上で閲覧に供します。また、対象書類は預金者のプリンター等で印刷すること、預金者の端末上にPDF形式のファイルを保存することが可能です。なお、対象書類を閲覧・印刷するためには、預金者が使用するパソコン等においてPDF閲覧ソフトが必要になります。 (2) 対象書類のうち、以下の場合を除き、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類については、当該書類は閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとし、当行が交付するその他の書類については、当行が個別に定めた期間において閲覧できるものとします。 A. 当行が当該書類を電子交付に代えて、紙媒体により交付した場合 B. 当行が預金者の承諾を得たうえで、他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法等本サービスで定める電子交付の方法以外によるもの)により交付した場合
電子交付の方法等. (1) 電子交付の方法は、対象書類の記載事項を PDF 形式のファイルで記録して、お客さまの利用画面上で閲覧に供します。また、対象書類はお客さまのプリンター等で印刷すること、お客さまの端末上に PDF 形式のファイルを保存することが可能です。なお、対象種類を閲覧・印刷するためには、お客さまが使用するパソコン等においてPDF 閲覧ソフトが必要になります。 (2) 対象書類が記録された場合は、その都度、対象書類一覧に追加されます。
電子交付の方法等. (1) 電子交付の方法は、対象書類の記載事項をPDF形式のファイルで交付し、本サービスにログオン後の画面で閲覧に供します。 また、対象書類はお客さまのプリンター等で印刷すること、お客さまの端末上にPDF形式のファイルを保存することも可能です。 なお、対象書類を閲覧・印刷するためには、お客さまが使用するパソコン等においてPDF閲覧ソフトが必要に なります。 (2) 対象書類が電子交付された場合は、その都度、本サービスにログオン後の画面で通知します。 (3) 対象書類のうち、以下の場合を除き、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類については、当該書類が閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとします。 1) 当行が当該書類を電子交付に代えて紙媒体により交付した場合。 2) 当行がお客さまの承諾を得たうえで、他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法等、電子交付サービスの方法以外によるもの)により交付した場合。

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。

  • 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 (2) 保管 (3) 信託期間 (4) 計算期間 (5) その他

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。