電子証明書の発行 電子証明書 のサンプル条項

電子証明書の発行 電子証明書. は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。 5.マスターユーザパスワード等の登録 一 マスターユーザのログインID、初回ログインパスワードは、お客様自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。 二 マスターユーザは、本サービスの利用開始前に、端末によりログインパスワードおよび承認パスワードを当金庫所定の方法により登録します。 三 電子証明書方式を利用する場合には、前2号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。 四 当金庫が提供する<新潟しんきん 法人インターネットバンキング>をご利用いただいているお客様においては、申込書により同サービスで使用している電子証明書、お客様ID、ログインパスワードを、それぞれ本サービスの電子証明書、ログインID、ログインパスワードとして届出ることができます。なお、本サービスで利用する承認パスワード等の登録が別途必要になります。 6.
電子証明書の発行 電子証明書. は、当金庫所定の方法により、お客さまのマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。 5.マスターユーザのパスワード等の登録 一 マスターユーザのログインID、初回ログインパスワードは、お客さま自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。 二 マスターユーザは、本サービスの利用開始前に、端末によりログインパスワードおよび承認パスワード等を当金庫所定の方法により登録します。 三 電子証明書方式を利用する場合には、前二号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。 四 当金庫が提供する<たかしん法人インターネットバンキングサービス>をご利用いただいているお客さまにおいては、申込書により同サービスで使用している電子証明書、お客さまI D、ログインパスワードを、それぞれ本サービスの電子証明書、ログインID、ログインパスワードとして届出ることができます。なお、本サービスで利用する承認パスワード等の登録が別途必要になります。 6.一般ユーザのパスワード等の登録 一 マスターユーザは、端末により一般ユーザのログインID、ログインパスワード、承認パスワード等を当金庫所定の方法により登録します。 二 電子証明書方式を利用する場合には、前号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所 定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
電子証明書の発行 電子証明書. は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。 5.マスターユーザのパスワード等の登録 一 マスターユーザのログインID、初回ログインパスワードは、お客様自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。 二 マスターユーザは、本サービスの利用開始前に、端末によりログインパスワードおよび承認パスワード等を当金庫所定の方法により登録します。 三 前2号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
電子証明書の発行 電子証明書. は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

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  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 電子証明書の取扱い 一 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 受注者の催告によらない解除権 第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 発注者の催告によらない解除権 第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • ご注意 上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間給付金等をお支払いしません。

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

  • 業務の中止 第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。