電気の使用に伴うお客さまの協力 のサンプル条項

電気の使用に伴うお客さまの協力. によって必要となる措置を講じられない場合
電気の使用に伴うお客さまの協力. (1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及 ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で当社が行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に設置していただくものとし、また、特に必要がある場合に は、供給設備を変更し、または専用供給設備を設置して、これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
電気の使用に伴うお客さまの協力. 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて当社指定の様式(電気使用計画書)に従い、当社の定める期間の使用電力量の計画書を提出していただきます。
電気の使用に伴うお客さまの協力. お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さま(当社のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該電力会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、当社が必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、とくに必要がある場合には、当該電力会社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 (1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合] (2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 (3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 (4) 著しい高周波または高調波を発生する場合 (5) その他、(1)から(4)に準ずる場合
電気の使用に伴うお客さまの協力. 一般送配電事業者が定める託送供給等約款に規定された、以下の事項を遵守していただきます。それに伴い、当社もしくは一般送配電事業者から、お客さまに以下の事項へのご協力をお願いする場合があります。 ・電気の供給に必要な設備の工事および維持に必要な用地の確保に協力すること。 ・電気の需給上または保安上必要がある場合に、電気の使用中止または制限に協力すること。 ・一般送配電事業者が必要な業務を行うため、お客さまの土地・建物へ立ち入ることを承諾すること。 ・電気工作物に異常もしくは故障がある、またはその恐れがある場合、もしくはお客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合、その旨を一般送配電事業者に通知すること。
電気の使用に伴うお客さまの協力. お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さま(取次店のお客さまに限られませ ん。)の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、必要な調整装置または保護装置をお客さまが需要場所に施設するものとし、とくに必要がある場合には、当該一般送配電事業者がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
電気の使用に伴うお客さまの協力. お客さまの電気の使用が次のいずれかに該当し、一般送配電事業者より要請がある場合は、お客さまの負担で、必要な調整装置又は保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、又は専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。なお、お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合も同様の取扱いとします。
電気の使用に伴うお客さまの協力. (1) 電気の供給の実施に伴い,必要に応じて当社指定の様式(電気使用計画書)に従い,当社の定める期間の使用電力量の計画書を提出していただきます。 (2) お客さまの電気の使用が,次の原因等により他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または所轄の送配電事業者,当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には,お客さまの負担で,託送約款等に定めるところにより,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,お客さまの負担で,託送約款等に定めるところにより,所轄の送配電事業者が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

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  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 契約者による解約 契約者がサービス利用契約を解約する場合、契約者は本アプリを削除するものとします。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。