Common use of 電気料金の算定期間 Clause in Contracts

電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の計量日または検針日から当月の計量日または検針日の前日での期間とし、当該算定期間を 1 月とします。

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電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の計量日または検針日から当月の計量日または検針日の前日での期間とし、当該算定期間を 1 月とします電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、原則として前月の計量日(当社があらかじめお客さまにお知らせする電力量または最大需要電力が計量器に記録される日 をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします

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電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の計量日または検針日から当月の計量日または検針日の前日での期間とし、当該算定期間を 1 月とします電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、前月の計量日(電力供給開始時には電力供給開始の日とします。)から当月の計量日の前日までの期間とします

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Samples: 電力需給約款

電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の計量日または検針日から当月の計量日または検針日の前日での期間とし、当該算定期間を 1 月とします電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、原則として前月の計量日(当社があらかじめお客さまにお知らせする電力量または最大需要電力が計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします

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電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の計量日または検針日から当月の計量日または検針日の前日での期間とし、当該算定期間を 1 月とします。 36 日以上となったとき

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