Common use of 電気料金の算定期間 Clause in Contracts

電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の計量日または検針日から当月の計量日または検針日の前日での期間とし、当該算定期間を 1 月とします。

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Samples: 電力売買約款, 電力売買約款, 電力売買約款

電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の計量日または検針日から当月の計量日または検針日の前日での期間とし、当該算定期間を 1 月とします電気料金の算定は、計量日によるものとし、原則として、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)を「1 か月」として算定します

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Samples: 電気供給約款